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参考資料4 医療ソーシャルワーカー業務指針普及のための協力依頼について(平成元年3月30日付け健政発第188号 厚生省健康政策局長通知) (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66795.html
出典情報 在宅医療及び医療・介護連携に関するワーキンググループ(令和7年第4回 12/17)《厚生労働省》
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平成元年三月三〇日
健政発第一八八号
各都道府県知事・各政令市市長・各特別区区長
厚生省健康政策局長
○医療ソーシャルワーカー業務指針普及のための協力依頼について
医療ソーシャルワーカーの業務については、昭和三三年七月二八日衛発第七○○号厚生
省公衆衛生局長通知「保健所における医療社会事業の業務指針について」で保健所におけ
る業務についての指針を示しているところですが、長寿社会の到来、疾病構造の変化、医
療の高度化、専門化等の状況の下、保健所のほか、病院、老人保健施設、精神障害者社会
復帰施設等において、社会福祉の立場から患者や家族の抱える経済的、心理的・社会的問
題の解決、調整を援助し、社会復帰の促進を図る医療ソーシャルワーカーに対する期待は
大きくなつており、その数も年々増加してきています。
医療ソーシャルワーカーについては現在のところ法律上の資格制度はありませんが、保
健所のみでなく病院等に設置されている者も含めて医療ソーシャルワーカー全体について
資質の向上を図る必要性は高いことから、昭和六三年七月厚生省健康政策局に医療ソーシ
ャルワーカー業務指針検討会(座長

金田一郎社会福祉・医療事業団理事長)を設け検討を行

っておりました。同検討会において、本年二月別添のとおり医療ソーシャルワーカー業務
指針がとりまとめられ、報告書の提出を受けましたが、厚生省としても、同指針の普及に
より医療ソーシャルワーカーの資質の向上を図るとともに、関係者の理解を促進したいと
考えております。貴職におかれましても、管下の医療ソーシャルワーカーの団体を始めと
し、保健医療関係者や保健医療機関への同指針の普及にご協力をお願いします。