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参考資料4 医療ソーシャルワーカー業務指針普及のための協力依頼について(平成元年3月30日付け健政発第188号 厚生省健康政策局長通知) (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66795.html
出典情報 在宅医療及び医療・介護連携に関するワーキンググループ(令和7年第4回 12/17)《厚生労働省》
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入院、入院外を問わず、生活と傷病の状況から生ずる心理的・社会的問題の予防や早期の
対応を行うためこれらの諸問題を予測し、相談に応じ、次のような解決、調整に必要な援
助を行う。


受診や入院、在宅医療に伴う不安等の問題の解決を援助すること。



患者が安心して療養できるように療養中の家事、育児、教育、職業等の問題の解決を

援助すること。


老人等の在宅療養環境を整備するため、在宅ケア諸サービスについての情報を整備し、

関係機関、関係職種等との連係の下に患者の生活と傷病の状況に応じたサービスの活用を
援助すること。


傷病や療養に伴って生じる家族関係の葛藤に対応し、家族関係の調整を援助すること。



患者同士や職員との人間関係の調整を援助すること。



学校、職場、近隣等地域での人間関係の調整を援助すること。



がん、エイズ、難病等傷病の受容が困難な場合に、その問題の解決を援助すること。



患者の死による家族の精神的苦痛の軽減・克服、生活の再設計を援助すること。



療養中の患者や家族の心理的・社会的問題の解決援助のために家族会等を指導、育成

すること。
(三)

受診・受療援助

入院、入院外を問わず、次のような受診、受療の援助を行う。


生活と傷病の状況に適切に対応した医療の受け方について援助すること。



診断、治療を拒否するなど医師等の医療上の指導を受け入れない場合に、その理由と

なつている心理的・社会的問題について情報を収集し、問題の解決を援助すること。


診断、治療内容に関する不安がある場合に、患者、家族の心理的・社会的状況を踏ま

えて、その理解を援助すること。


心理的・社会的原因で症状の出る患者について情報を収集し、医師等へ提供するとと

もに、人間関係の調整、社会資源の活用等による問題の解決を援助すること。


入退院・入退所の判定に関する委員会が設けられている場合には、これに参加し、経

済的、心理的・社会的観点から必要な情報の提供を行うこと。


その他診療に参考となる情報を収集し、医師、看護婦等へ提供すること。



デイケア等の指導、集団療法のための断酒会等の指導、育成を行うこと。

(四)

退院(社会復帰)援助

生活と傷病や障害の状況から退院・退所に伴い生ずる経済的、心理的・社会的問題の予防
や早期の対応を行うため、これらの諸問題を予測し、相談に応じ、次のような解決、調整
に必要な援助を行う。


転院のための医療機関、退院・退所後の社会福祉施設等の選定を援助すること。



在宅ケア諸サービスについての情報を整備し、関係機関、関係職種等との連係の下に

退院・退所する患者の生活と傷病や障害の状況に応じたサービスの活用を援助すること。