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【資料1】流通改善ガイドライン改訂案(新旧対照表) (6 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67111.html |
| 出典情報 | 医療用医薬品の流通改善に関する懇談会(第41回 12/15)《厚生労働省》 |
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供給確保医薬品のうち、医療法(昭和 23 年法律第 205 号)第 (新規)
38 条第1項に基づき、安定的な供給の確保を図る必要性が特に
高い医薬品として、厚生労働大臣が厚生科学審議会の意見を聴い
て指定する医薬品。具体的には、医療法第三十七条第四項及び第
三十八条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する供給確
保医薬品及び重要供給確保医薬品(令和7年厚生労働省告示第
292 号。以下「告示」という。)で定めている。
9
「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関 (新規)
する法律等の一部を改正する法律の施行について(特定医薬品一
般の安定供給確保に関する規定関係)
(通知)
(令和7年 11 月 20
日付医政産情企 1120 第1号、感予発 1120 第2号、医薬血発 1120
第1号厚生労働省医政局医薬産業振興・医療情報企画課長、健康・
生活衛生局感染症対策部予防接種課長、医薬局血液対策課長連名
通知)」及び「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の
確保等に関する法律等の一部を改正する法律の施行について(供
給確保医薬品及び重要供給確保医薬品の安定供給確保に関する
規定関係)(通知)(令和7年 11 月 20 日付医政産情企発 1120 第
2号、感予発 1120 第3号、医薬血発 1120 第2号厚生労働省医政
局医薬産業振興・医療情報企画課長、健康・生活衛生局感染症対
策部予防接種課長、医薬局血液対策課長連名通知)」。
10
医療法(昭和 23 年法律第 205 号)第 37 条第4項に基づき、安 (新規)
定的な供給の確保を図る必要性が高い医薬品として、厚生労働大
臣が厚生科学審議会の意見を聴いて指定する医薬品。具体的に
は、告示で定めている。
11
9
メーカーが自社の医薬品を卸売業者1社または、同一グループ
6
メーカーが自社の医薬品を卸売業者1社または、同一グループ
供給確保医薬品のうち、医療法(昭和 23 年法律第 205 号)第 (新規)
38 条第1項に基づき、安定的な供給の確保を図る必要性が特に
高い医薬品として、厚生労働大臣が厚生科学審議会の意見を聴い
て指定する医薬品。具体的には、医療法第三十七条第四項及び第
三十八条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する供給確
保医薬品及び重要供給確保医薬品(令和7年厚生労働省告示第
292 号。以下「告示」という。)で定めている。
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「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関 (新規)
する法律等の一部を改正する法律の施行について(特定医薬品一
般の安定供給確保に関する規定関係)
(通知)
(令和7年 11 月 20
日付医政産情企 1120 第1号、感予発 1120 第2号、医薬血発 1120
第1号厚生労働省医政局医薬産業振興・医療情報企画課長、健康・
生活衛生局感染症対策部予防接種課長、医薬局血液対策課長連名
通知)」及び「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の
確保等に関する法律等の一部を改正する法律の施行について(供
給確保医薬品及び重要供給確保医薬品の安定供給確保に関する
規定関係)(通知)(令和7年 11 月 20 日付医政産情企発 1120 第
2号、感予発 1120 第3号、医薬血発 1120 第2号厚生労働省医政
局医薬産業振興・医療情報企画課長、健康・生活衛生局感染症対
策部予防接種課長、医薬局血液対策課長連名通知)」。
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医療法(昭和 23 年法律第 205 号)第 37 条第4項に基づき、安 (新規)
定的な供給の確保を図る必要性が高い医薬品として、厚生労働大
臣が厚生科学審議会の意見を聴いて指定する医薬品。具体的に
は、告示で定めている。
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9
メーカーが自社の医薬品を卸売業者1社または、同一グループ
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メーカーが自社の医薬品を卸売業者1社または、同一グループ