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【資料1】流通改善ガイドライン改訂案(新旧対照表) (4 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67111.html |
| 出典情報 | 医療用医薬品の流通改善に関する懇談会(第41回 12/15)《厚生労働省》 |
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○
○
正当な理由がないのに、医薬品をその供給に要する費用を
正当な理由がないのに、医薬品をその供給に要する費用を
著しく下回る対価で継続して供給することにより、他の卸売
著しく下回る対価で継続して供給することにより、他の卸売
業者の事業活動を困難にさせるおそれがある場合には、独占
業者の事業活動を困難にさせるおそれがある場合には、独占
禁止法上の不当廉売に該当する可能性があることに留意す
禁止法(昭和 22 年法律第 54 号)上の不当廉売に該当する可
ること。
能性があることに留意すること。
5
流通の効率化と安全性・安定供給の確保
○ 「医療用医薬品の安定確保策に関する関係者会議」の取り
○ 「医療用医薬品の安定確保策に関する関係者会議」の取り
まとめを踏まえ、サプライチェーンの安定性確保のため、過
まとめを踏まえ、サプライチェーンの安定性確保のため、過
剰な在庫確保や不必要な急配を控えるとともに、実際に供給
剰な在庫確保や不必要な急配を控えるとともに、実際に供給
不安が生じた際には、関係通知 9 に沿って必要な措置を講じ
不安が生じた際には、「医療用医薬品の供給不足が生じる場
る等、安定供給の確保のための取組を行うこと。また、供給
合の対応スキーム」(令和 3 年 5 月 28 日付医政経発 0528 第
確保医薬品 10 については、医療上の重要性に鑑み、特に安定
3 号厚生労働省医政局経済課長通知)を実施するなど、安定
供給の確保に配慮すること。
供給の確保のための取組を行うこと。また、安定確保医薬品
については、医療上の重要性に鑑み、特に安定供給の確保に
配慮すること。
第3
○
改訂後流通改善ガイドラインは令和●年●月●日から適用
流通改善ガイドラインの適用日等
(新規)
する。
注釈
※
本流通改善ガイドラインにおいて対象となる医薬品は、使用薬 (新規)
剤の薬価(薬価基準)
(平成 20 年厚生労働省告示第 60 号。)に
収載されているものとする。
2
(削除)
海外では承認されているが、日本では承認されていない医薬品
が発生している事象のことをいい、このうち、特に日本での開発
4
○
正当な理由がないのに、医薬品をその供給に要する費用を
正当な理由がないのに、医薬品をその供給に要する費用を
著しく下回る対価で継続して供給することにより、他の卸売
著しく下回る対価で継続して供給することにより、他の卸売
業者の事業活動を困難にさせるおそれがある場合には、独占
業者の事業活動を困難にさせるおそれがある場合には、独占
禁止法上の不当廉売に該当する可能性があることに留意す
禁止法(昭和 22 年法律第 54 号)上の不当廉売に該当する可
ること。
能性があることに留意すること。
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流通の効率化と安全性・安定供給の確保
○ 「医療用医薬品の安定確保策に関する関係者会議」の取り
○ 「医療用医薬品の安定確保策に関する関係者会議」の取り
まとめを踏まえ、サプライチェーンの安定性確保のため、過
まとめを踏まえ、サプライチェーンの安定性確保のため、過
剰な在庫確保や不必要な急配を控えるとともに、実際に供給
剰な在庫確保や不必要な急配を控えるとともに、実際に供給
不安が生じた際には、関係通知 9 に沿って必要な措置を講じ
不安が生じた際には、「医療用医薬品の供給不足が生じる場
る等、安定供給の確保のための取組を行うこと。また、供給
合の対応スキーム」(令和 3 年 5 月 28 日付医政経発 0528 第
確保医薬品 10 については、医療上の重要性に鑑み、特に安定
3 号厚生労働省医政局経済課長通知)を実施するなど、安定
供給の確保に配慮すること。
供給の確保のための取組を行うこと。また、安定確保医薬品
については、医療上の重要性に鑑み、特に安定供給の確保に
配慮すること。
第3
○
改訂後流通改善ガイドラインは令和●年●月●日から適用
流通改善ガイドラインの適用日等
(新規)
する。
注釈
※
本流通改善ガイドラインにおいて対象となる医薬品は、使用薬 (新規)
剤の薬価(薬価基準)
(平成 20 年厚生労働省告示第 60 号。)に
収載されているものとする。
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(削除)
海外では承認されているが、日本では承認されていない医薬品
が発生している事象のことをいい、このうち、特に日本での開発
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