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【資料1】流通改善ガイドライン改訂案(新旧対照表) (5 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67111.html |
| 出典情報 | 医療用医薬品の流通改善に関する懇談会(第41回 12/15)《厚生労働省》 |
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に着手されていない事象をドラッグ・ロスという。
2
納入価が仕切価よりも低い状況。
3
納入価が仕切価よりも低い状況。
3
「流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針」
(平成3年7月
4
「流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針」
(平成3年7月
4
11 日公正取引委員会事務局)においても、
「リベートの供与自体
11 日公正取引委員会事務局)においても、
「リベートの供与自体
が直ちに独占禁止法上問題となるものではない」としつつも、
「リ
が直ちに独占禁止法上問題となるものではない」としつつも、
「リ
ベートの供与の方法によっては、取引先事業者の事業活動を制限
ベートの供与の方法によっては、取引先事業者の事業活動を制限
することとなり、独占禁止法上問題となる場合がある」とし、
「リ
することとなり、独占禁止法上問題となる場合がある」とし、
「リ
ベートの供与の基準を明確にし、これを取引の相手方に示すこと
ベートの供与の基準を明確にし、これを取引の相手方に示すこと
が望ましい」としている。
が望ましい」としている。
5
他の医薬品の価格の影響を受けず、地域差や個々の取引条件等
他の医薬品の価格の影響を受けず、地域差や個々の取引条件等
により生じる安定供給に必要なコストを踏まえ、取引先と個別品
により生じる安定供給に必要なコストを踏まえ、取引先と個別品
目ごとに取引価格を決める交渉をいい、取引先と個別品目ごとに
目ごとに取引価格を決める交渉。
取引価格を決めていたとしても、例えば、以下については、単品
単価交渉に該当しない。
・
総価値引率を用いた交渉
・
全国最低価格に類する価格をベンチマークとして用いた交
渉
・ ベンチマークを用いた交渉のうち、配送コストなどの地域差
及び購入金額、支払条件、返品、急配等の取引条件を考慮して
いない単価をベンチマークとし、当該価格で決定する一方的な
交渉
・ 法人格・個人事業主が異なる加盟施設との取引価格の交渉を
一括して受託する業者の価格交渉について、加盟施設ごとの地
域差や取引条件等を考慮しない取引価格での交渉や加盟施設
の確認が行われない交渉
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2
納入価が仕切価よりも低い状況。
3
納入価が仕切価よりも低い状況。
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「流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針」
(平成3年7月
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「流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針」
(平成3年7月
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11 日公正取引委員会事務局)においても、
「リベートの供与自体
11 日公正取引委員会事務局)においても、
「リベートの供与自体
が直ちに独占禁止法上問題となるものではない」としつつも、
「リ
が直ちに独占禁止法上問題となるものではない」としつつも、
「リ
ベートの供与の方法によっては、取引先事業者の事業活動を制限
ベートの供与の方法によっては、取引先事業者の事業活動を制限
することとなり、独占禁止法上問題となる場合がある」とし、
「リ
することとなり、独占禁止法上問題となる場合がある」とし、
「リ
ベートの供与の基準を明確にし、これを取引の相手方に示すこと
ベートの供与の基準を明確にし、これを取引の相手方に示すこと
が望ましい」としている。
が望ましい」としている。
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他の医薬品の価格の影響を受けず、地域差や個々の取引条件等
他の医薬品の価格の影響を受けず、地域差や個々の取引条件等
により生じる安定供給に必要なコストを踏まえ、取引先と個別品
により生じる安定供給に必要なコストを踏まえ、取引先と個別品
目ごとに取引価格を決める交渉をいい、取引先と個別品目ごとに
目ごとに取引価格を決める交渉。
取引価格を決めていたとしても、例えば、以下については、単品
単価交渉に該当しない。
・
総価値引率を用いた交渉
・
全国最低価格に類する価格をベンチマークとして用いた交
渉
・ ベンチマークを用いた交渉のうち、配送コストなどの地域差
及び購入金額、支払条件、返品、急配等の取引条件を考慮して
いない単価をベンチマークとし、当該価格で決定する一方的な
交渉
・ 法人格・個人事業主が異なる加盟施設との取引価格の交渉を
一括して受託する業者の価格交渉について、加盟施設ごとの地
域差や取引条件等を考慮しない取引価格での交渉や加盟施設
の確認が行われない交渉
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