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【資料1】流通改善ガイドライン改訂案(新旧対照表) (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67111.html
出典情報 医療用医薬品の流通改善に関する懇談会(第41回 12/15)《厚生労働省》
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に着手されていない事象をドラッグ・ロスという。


納入価が仕切価よりも低い状況。



納入価が仕切価よりも低い状況。



「流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針」
(平成3年7月



「流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針」
(平成3年7月



11 日公正取引委員会事務局)においても、
「リベートの供与自体

11 日公正取引委員会事務局)においても、
「リベートの供与自体

が直ちに独占禁止法上問題となるものではない」としつつも、
「リ

が直ちに独占禁止法上問題となるものではない」としつつも、
「リ

ベートの供与の方法によっては、取引先事業者の事業活動を制限

ベートの供与の方法によっては、取引先事業者の事業活動を制限

することとなり、独占禁止法上問題となる場合がある」とし、
「リ

することとなり、独占禁止法上問題となる場合がある」とし、
「リ

ベートの供与の基準を明確にし、これを取引の相手方に示すこと

ベートの供与の基準を明確にし、これを取引の相手方に示すこと

が望ましい」としている。

が望ましい」としている。


他の医薬品の価格の影響を受けず、地域差や個々の取引条件等

他の医薬品の価格の影響を受けず、地域差や個々の取引条件等

により生じる安定供給に必要なコストを踏まえ、取引先と個別品

により生じる安定供給に必要なコストを踏まえ、取引先と個別品

目ごとに取引価格を決める交渉をいい、取引先と個別品目ごとに

目ごとに取引価格を決める交渉。

取引価格を決めていたとしても、例えば、以下については、単品
単価交渉に該当しない。


総価値引率を用いた交渉



全国最低価格に類する価格をベンチマークとして用いた交


・ ベンチマークを用いた交渉のうち、配送コストなどの地域差
及び購入金額、支払条件、返品、急配等の取引条件を考慮して
いない単価をベンチマークとし、当該価格で決定する一方的な
交渉
・ 法人格・個人事業主が異なる加盟施設との取引価格の交渉を
一括して受託する業者の価格交渉について、加盟施設ごとの地
域差や取引条件等を考慮しない取引価格での交渉や加盟施設
の確認が行われない交渉

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