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【資料1】流通改善ガイドライン改訂案(新旧対照表) (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67111.html
出典情報 医療用医薬品の流通改善に関する懇談会(第41回 12/15)《厚生労働省》
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仕切価の提示は、原則薬価告示後7日以内に行うように努



仕切価の提示は、薬価告示後、早期に行うこと。



割戻し、アローアンスの決定は、メーカーと卸売業者との

めること。
(削除)

間での十分な協議を踏まえ、書面により運用基準を明確化す
ること。


卸売業者と保険医療機関・保険薬局との関係において留意する
事項

(1)早期妥結と単品単価交渉 4 に基づく単品単価契約の推進

(1)早期妥結と単品単価交渉 5 に基づく単品単価契約の推進

○ 「医薬品の安定供給」を確保する観点から、特に医療上の

○ 「医薬品の安定供給」を確保する観点から、特に医療上の

必要性の高い医薬品として基礎的医薬品、重要供給確保医薬

必要性の高い医薬品として基礎的医薬品、安定確保医薬品

品 5、不採算品再算定品(適用を受けてから2年を経過する

(カテゴリーA)、不採算品再算定品、血液製剤、麻薬、覚醒

日までに限る。)、血液製剤、麻薬、覚醒剤及び覚醒剤原料に

剤及び覚醒剤原料については、価格交渉の段階から別枠と

ついては、価格交渉の段階から別枠とし、個々の医薬品の価

し、個々の医薬品の価値を踏まえた単品単価交渉とするこ

値を踏まえた単品単価交渉とすること。

と。



これまでも単品単価交渉を行ってきた新薬創出等加算品



これまでも単品単価交渉を行ってきた新薬創出等加算品

及び不採算品再算定の適用を受け2年を経過した品目等に

等についても、引き続き単品単価交渉を行うものとし、流通

ついても、引き続き単品単価交渉を行うものとし、流通改善

改善が後戻りすることのないようにすること。

が後戻りすることのないようにすること。
(2)医薬品の価値を無視した過大な値引き交渉及び不当廉売の禁



こうした観点から、卸売業者は、個々の医薬品の仕切価に



こうした観点から、卸売業者は、個々の医薬品の仕切価に

安定供給に必要なコスト(地域差や物価水準等を考慮した人

安定供給に必要なコスト(地域差や物価上昇等を考慮した人

件費や流通コスト等)を踏まえた適切な価格設定を行うとと

件費や流通コスト等)を踏まえた適切な価格設定を行うとと

もに、交渉を行う双方が、その根拠と妥当性を説明するなど

もに、交渉を行う双方が、その根拠と妥当性を説明するなど

により、価格交渉を進めること。

により、価格交渉を進めること。

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