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【資料1】流通改善ガイドライン改訂案(新旧対照表) (2 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67111.html |
| 出典情報 | 医療用医薬品の流通改善に関する懇談会(第41回 12/15)《厚生労働省》 |
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薬価差、薬価差の偏在の是正を図り、適切な流通取引が行わ
れる環境を整備していくべきであるとされており、さらなる
流通改善を図るため、今般、流通改善ガイドラインの改訂を
行う。
2
メーカーと卸売業者との関係において留意する事項
(1)仕切価の設定と割戻し等のあり方
○
一次売差マイナス 2 の解消に向け、医薬品の価値に基づく
○
一次売差マイナス 3 の解消に向け、医薬品の価値に基づく
早期妥結・単品単価交渉に基づく単品単価契約を進めるた
早期妥結・単品単価契約を進めるため、卸売業者と保険医療
め、卸売業者と保険医療機関・保険薬局との取引の妥結価格
機関・保険薬局との川下取引の妥結価格(市場実勢価)水準
(市場実勢価)水準を踏まえた適切な一次仕切価の提示に基
を踏まえた適切な一次仕切価の提示に基づく適切な最終原
づく適切な最終原価を設定すること。なお、医薬品の安定的
価を設定すること。
な製造販売及び供給に必要なコスト(物価水準等を考慮した
人件費や流通コスト等)の実情も考慮しながら設定するこ
と。
○
このため、メーカーは、事前に取引先の卸売業者から保険
(新規)
医療機関・保険薬局との取引における医薬品の供給活動の実
情に関する情報を収集するよう努めること。
卸売業者は、保険医療機関・保険薬局との価格交渉におい
(新規)
て把握した現場の状況について、必要に応じて取引先のメー
カーにも共有するよう努めること。
○
割戻し(リベート)は卸機能の適切な評価に基づくものと
○
割戻し(リベート)は卸機能の適切な評価に基づくものと
し、割戻し、アローアンスのうち仕切価に反映可能なものに
し、割戻し、アローアンスのうち仕切価に反映可能なものに
ついては仕切価へ反映した上で、整理・縮小を行うとともに、
ついては仕切価へ反映した上で、整理・縮小を行うとともに、
メーカーと卸売業者との間での十分な協議を踏まえ、契約に
契約により運用基準を明確化すること。4
より運用基準を早期に明確化すること。3
2
れる環境を整備していくべきであるとされており、さらなる
流通改善を図るため、今般、流通改善ガイドラインの改訂を
行う。
2
メーカーと卸売業者との関係において留意する事項
(1)仕切価の設定と割戻し等のあり方
○
一次売差マイナス 2 の解消に向け、医薬品の価値に基づく
○
一次売差マイナス 3 の解消に向け、医薬品の価値に基づく
早期妥結・単品単価交渉に基づく単品単価契約を進めるた
早期妥結・単品単価契約を進めるため、卸売業者と保険医療
め、卸売業者と保険医療機関・保険薬局との取引の妥結価格
機関・保険薬局との川下取引の妥結価格(市場実勢価)水準
(市場実勢価)水準を踏まえた適切な一次仕切価の提示に基
を踏まえた適切な一次仕切価の提示に基づく適切な最終原
づく適切な最終原価を設定すること。なお、医薬品の安定的
価を設定すること。
な製造販売及び供給に必要なコスト(物価水準等を考慮した
人件費や流通コスト等)の実情も考慮しながら設定するこ
と。
○
このため、メーカーは、事前に取引先の卸売業者から保険
(新規)
医療機関・保険薬局との取引における医薬品の供給活動の実
情に関する情報を収集するよう努めること。
卸売業者は、保険医療機関・保険薬局との価格交渉におい
(新規)
て把握した現場の状況について、必要に応じて取引先のメー
カーにも共有するよう努めること。
○
割戻し(リベート)は卸機能の適切な評価に基づくものと
○
割戻し(リベート)は卸機能の適切な評価に基づくものと
し、割戻し、アローアンスのうち仕切価に反映可能なものに
し、割戻し、アローアンスのうち仕切価に反映可能なものに
ついては仕切価へ反映した上で、整理・縮小を行うとともに、
ついては仕切価へ反映した上で、整理・縮小を行うとともに、
メーカーと卸売業者との間での十分な協議を踏まえ、契約に
契約により運用基準を明確化すること。4
より運用基準を早期に明確化すること。3
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