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資料3 補足資料 (7 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67187.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第131回 12/15)《厚生労働省》 |
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配慮措置案2(預貯金要件)のイメージ
社会保障審議会介護保険部会(第130回)
令和7年12月1日
資料1
(一部改)
○ 新たに2割負担の対象となる方について、預貯金等が一定額以下の者は申請により1割負担に戻す仕組みを想定。
※ 介護保険制度内に既にある、補足給付(申請により施設の食費・生活費の負担軽減)と同様の仕組みを想定。
・ 対象となる預貯金等は、補足給付と同様に、預貯金(普通・定期)、有価証券(株式、国債、地方債、社債な
ど)、投資信託、現金、負債(借入金・住宅ローン等)とし、通帳の写し等の疎明資料を添付し、自己申告。
・ 各保険者は、あらかじめ同意を得た上で、預貯金の状況について、必要に応じて、金融機関に照会。
・ 補足給付と同様に、不正受給が発覚した場合の給付額の返還に加えた加算金の徴収規定を設ける。
預貯金要件の確認の主な流れ
① 要介護・要支援認定を受けている方に対して、毎年、保険者(市町村)において世帯状況・所得状況の把握を行い、利用者負
担割合の判定を実施し、新2割負担に該当し得る者にその旨を記載した仮の負担割合証を発行し、預貯金の申請を勧奨する。
② 勧奨を受けた被保険者のうち、預貯金が一定額以下の者は、申請。
③ 保険者において、預貯金等の額を確認し、要件を満たすかの判定を実施。その際、預貯金等の額が真正なものかを確認するため、
必要に応じて金融機関への照会を実施。
④ 要件を満たしている場合には、1割負担の認定証を作成・交付。
被保険者 ①仮の負担割合証
保険者
(市町村)
交付(2割)・預貯
金の申請勧奨
①世帯状況・所得の
把握
②申請
③資産状況の把握
④各要件判定・
事務処理
④負担割合証交付 ( シ ス テ ム 入 力 等 )
④負担割合証(1
割)交付
金融機関
③預貯金等照会
(必要に応じ)
③回答
6
社会保障審議会介護保険部会(第130回)
令和7年12月1日
資料1
(一部改)
○ 新たに2割負担の対象となる方について、預貯金等が一定額以下の者は申請により1割負担に戻す仕組みを想定。
※ 介護保険制度内に既にある、補足給付(申請により施設の食費・生活費の負担軽減)と同様の仕組みを想定。
・ 対象となる預貯金等は、補足給付と同様に、預貯金(普通・定期)、有価証券(株式、国債、地方債、社債な
ど)、投資信託、現金、負債(借入金・住宅ローン等)とし、通帳の写し等の疎明資料を添付し、自己申告。
・ 各保険者は、あらかじめ同意を得た上で、預貯金の状況について、必要に応じて、金融機関に照会。
・ 補足給付と同様に、不正受給が発覚した場合の給付額の返還に加えた加算金の徴収規定を設ける。
預貯金要件の確認の主な流れ
① 要介護・要支援認定を受けている方に対して、毎年、保険者(市町村)において世帯状況・所得状況の把握を行い、利用者負
担割合の判定を実施し、新2割負担に該当し得る者にその旨を記載した仮の負担割合証を発行し、預貯金の申請を勧奨する。
② 勧奨を受けた被保険者のうち、預貯金が一定額以下の者は、申請。
③ 保険者において、預貯金等の額を確認し、要件を満たすかの判定を実施。その際、預貯金等の額が真正なものかを確認するため、
必要に応じて金融機関への照会を実施。
④ 要件を満たしている場合には、1割負担の認定証を作成・交付。
被保険者 ①仮の負担割合証
保険者
(市町村)
交付(2割)・預貯
金の申請勧奨
①世帯状況・所得の
把握
②申請
③資産状況の把握
④各要件判定・
事務処理
④負担割合証交付 ( シ ス テ ム 入 力 等 )
④負担割合証(1
割)交付
金融機関
③預貯金等照会
(必要に応じ)
③回答
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