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資料3 補足資料 (23 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67187.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第131回 12/15)《厚生労働省》
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新たな相談支援の類型のイメージ
○ 有料老人ホームについては、今後、登録制といった事前規制の導入を検討している。こうしたホームにおける介護サービスの提供の場
としての体制確保と併せて、要介護者が集住しているという特性に鑑み、それと密接に関わるケアマネジメント側の体制確保も必要。
○ このため、入居者へのケアマネジメントの独立制の担保や相談支援の機能強化の観点から、居宅のケアマネジメントとは別に、登録制
といった事前規制の対象となる有料老人ホーム(特定施設を除く。)の入居者に係るケアプラン作成と生活相談のニーズに対応する新た
な相談支援の類型を創設する。
○ この場合において、新たな相談支援を担う事業者の報酬については、現行の特定施設入居者生活介護と同様、定額報酬(ケアプラン作成
と生活相談を評価)とするとともに(今後、介護給付費分科会で議論)、利用者への給付についても、ケアプラン作成を含めて定率負担の対
象としている特定施設入居者生活介護との均衡の観点から、定率(原則1割)の利用者負担を求めることが考えられるのではないか。


特定施設入居者生活介護(外部サービス利用型)

新たな相談支援の類型のイメージ

特定施設入居者生活介護の介護サービスについて、ホーム事業者
が作成するプランを基に、委託先の居宅介護サービス事業者が提供

○ 登録制といった事前規制の対象となる有料老人ホーム(特定施設を除
く。)の入居者に対して、ケアプラン作成と生活相談をホームの外部から
独立した立場で包括的に提供
サービス提供

入居者

入居者
サービス
提供

居住費用・利用者定率負担等
【介護付き有料老人ホーム事業者】

特定施設入居者生活介護

定額報酬

居住費用等
【住宅型有料老人ホーム事業者】

・生活相談、安否確認、緊急時対応

(計画作成担当者(ケアマネ)+生活相談員)

事業所間で連絡調整
【新類型事業者】

・特定施設サービス計画(ケアプラン)作成

新たな相談支援

・生活相談

利用者定率負担

・ケアプラン作成+生活相談
委託

介護サービスの調整

【居宅介護サービス事業者】

訪問
介護

定額報酬

(介護支援専門員(ケアマネ)+生活相談員)

・安否確認、緊急時対応

訪問
介護

サービス提供

通所
介護

出来高報酬

※介護サービスは、特定施設サービス計画に基づき、居宅介護サービス事業者が提供

利用者定率負担

【居宅介護サービス事業者】

訪問
介護

訪問
介護

通所
介護

出来高報酬

22

※介護サービスは、ケアプランに基づき、居宅介護サービス事業者が提供(従来どおり)