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ヒアリング資料27(書面) 特定非営利活動法人 日本高次脳機能障害友の会 (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66997.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第50回 12/11)《厚生労働省》
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令和6年度障害福祉サービス等報酬改定後の状況に関する意見等(詳細版)
1.高次脳機能障害者の障害特性を考慮した支援体制について
(2) 高次脳機能障害(特に社会的行動障害)が重度の方を重度者として定量化できる基準の見直しについて
【視点3】
【意見・提案の内容】
高次脳機能障害者の中には、特に、社会的行動障害などが要因となり家族との関係性がうまくいかず、家族と疎遠になるケースが
ある。そのような場合は、共同生活援助の利用が必要となるケースが多い一方で、他害行為による他者とのトラブルや、行動の抑制
が難しいなどの高次脳機能障害特有の障害の影響により、共同生活援助下でのルールが守れない等の理由から利用を断られる
ケースが存在する。
共同生活援助における重度障害者支援加算は、取得基準が障害支援区分6であって重症心身障害者等重度包括支援の対象とな
る者または障害支援区分4以上の強度行動障害を有する者が利用している場合となっている。高次脳機能障害が対象となる精神障
害者の障害支援区分の区分6を取得している割合も低く(参考資料3)、その中でも高次脳機能障害者は障害特性上、区分のみでは
障害の重症度を定量化できない。
「障害福祉サービス等における高次脳機能障害者の支援困難度の評価指標についての研究」はすでに成果が取りまとめられてお
り、現行の障害支援区分認定調査で用いられている「必要な支援の頻度」の軸に加えて、高次脳機能障害の支援困難度評価指標
案の評価軸を用いることで、頻度が少なくても支援が困難な状況を評価できることが示唆されている(参考資料4)。

これらの研究成果も踏まえつつ、高次脳機能障害が重度な方を適切に評価できる新たな基準の検討や、行動関連項目の見直しに
ついて、今後引き続きご検討いただきたい。

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