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ヒアリング資料27(書面) 特定非営利活動法人 日本高次脳機能障害友の会 (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66997.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第50回 12/11)《厚生労働省》
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令和6年度障害福祉サービス等報酬改定後の状況に関する意見等(概要)
1.高次脳機能障害者の障害特性を考慮した支援体制について
(1)高次脳機能障害者支援体制加算について 【視点1・2・3】

今回の改定により、社会的行動障害が重度の方について、従来受け入れが困難であった事業所が、加算の創設を契機に受け入れに前
向きとなるなど一定の改善がみられている。また、本加算の算定要件として「高次脳機能障害支援者養成研修」を修了した支援者を配置
することが求められており、高次脳機能障害の専門知識を持つ職員を増やし、配置していく流れが制度上明確になった点も大きな前進で
ある。しかしながら、この支援者養成研修の開催状況は都道府県により大きく異なっており、令和6年度から当該加算を算定している事業
所は依然として少ないと推測される。
(2) 高次脳機能障害(特に社会的行動障害)が重度の方を重度者として定量化できる基準の見直しについて 【視点3】
高次脳機能障害の障害特性上、現在の区分や障害基礎年金の認定基準では、重症度を十分に評価しきれないという状況がある。これ
まで厚生労働科学研究において実施された、「障害福祉サービス等における高次脳機能障害者の支援困難度の評価指標についての研
究」はすでに成果が取りまとめられており、同研究で作成された指標案は、現行の重度障害者加算の要件を満たせず共同生活援助等の
サービスを利用できない高次脳機能障害者の支援困難度を、より適切に評価できる可能性が示されている。

一方で、令和6年度の報酬改定においては、こうした研究成果を反映した重度判定基準の整備や行動関連項目の見直しには至らなかっ
たことから、これまでの研究成果も踏まえつつ、高次脳機能障害が重度な方を適切に評価できる新たな基準の検討や、行動関連項目の見
直しについて、今後引き続きご検討いただきたい。
(3)相談支援専門員における各種手続きや通院の同行について

【視点1・2・3】

高次脳機能障害者は認知機能の障害等により、通院のみならず、行政手続き・契約手続き・破産申立て等の複雑な手続きへの同行支援
が不可欠となる場面が多い。現状では、相談支援専門員がこれらの支援を無報酬で担っているケースが散見され、こうした実情を踏まえ、
算定対象となる同行支援の範囲拡大について、引き続きご検討いただきたい。

2.事業継続と安定的な支援提供に向けた報酬体系の見直しについて
(1)物価高騰や最低賃金の上昇に伴う事業継続について【視点2】
近年の物価高騰や最低賃金の上昇に対し、全体の報酬水準が十分に追随できておらず、事業運営においては依然として大きな影響が
生じている。また、補助金等については単年度での申請が必要となり、要件変更も多く、安定した事業計画の立案が難しいという課題も続
いている。このような背景を踏まえ、今後とも質の高い支援を継続していくためには、基本報酬単価が物価や賃金の動向に適切に対応で
きるよう見直しをご検討いただくとともに、補助金方式ではなく、報酬体系の中で恒常的に反映される仕組みを整えていただければ、現場と
しても長期的な視点で安定した運営が可能になるものと考えている。持続可能な福祉サービスのあり方について、引き続きご検討をいただ
きたい。

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