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ヒアリング資料9(書面) きょうされん (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66997.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第50回 12/11)《厚生労働省》
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令和6年度障害福祉サービス等報酬改定に関する意見等(詳細版)
3.「より質の高いサービスを提供していく上での課題及び対処方策・評価方法」について
(1)もうけ本位の営利法人の参入に、支援の質と水準を確保するための特別な指定要件を課すべきである。
支援の質と水準を確保するための事業所運営基準や審査基準を設けるとともに、自治体ならびに協議会等の選考権限を強化すべきである。

(2)「社会モデル」の視点のない障害支援区分制度を廃止し、障害のある人が「人として生きるための必要な支援の内容と量」をア
セスメントする制度を創設すべきである。
障害支援区分は、「医学モデル」を基本としているため、本人の社会生活上のニーズを反映しない。また、「支援の必要度」を反映していない「区分」が
判定されるケースがあり、もうけ本位な営利法人が「事業者本位」で利用者を選別している場合がある。本人の社会生活上「必要な支援の内容と量」を
アセスメントする制度を創設すべきである。

(3)障害者自立支援法違憲訴訟「基本合意文書」の遵守と課税世帯への対象拡大をすべきである。
2010年1月に、障害者自立支援法違憲訴訟の和解のために国(厚生労働省)と訴訟団の交わした「基本合意文書」にもとづいて、同年4月より、家族同
居の障害のある人も本人収入を認定し非課税世帯として「負担上限0円」が実現した。しかし未だに、給付費請求においては「1割相当額」の算定は行
なわれ、配偶者の収入を有する障害のある人は、課税世帯として「上限0円」の対象になっていない。引き続き、「基本合意文書」の「応益負担の廃止」
を遵守するとともに、配偶者収入の認定を廃止すべきである。また障害のある子どもの家族の収入についても軽減対象とすべきである。

(4)介護保険優先原則を見直し、選択できる制度にするとともに、すべての障害のある人を応益負担の軽減策の対象とすべきであ
る。

65歳を迎えた障害のある人たちが介護保険サービスに移行することによって「基本合意文書」が適用されない現状にある。それに対して厚生労働省は、
障害者総合支援法の見直しで、障害福祉から介護保険に移行した際に生じる利用者負担(応益負担)を障害福祉財源から償還することとした。しかし
その軽減対象は、「5年間継続して、相当する障害福祉サービスを利用した人」を対象に限定している。そうした軽減策は新たな格差をつくりだしており、
また市町村の対応によって地域間格差が生じている。介護保険優先原則を見直すとともに、すべての障害のある人を負担軽減の対象とすべきである。

(5)提出書類等を簡素化し、請求業務の簡素化をすべきである。
加算申請、処遇改善加算などにおいて、提出書類が煩雑であり、小規模な福祉事業所ほど体制がとれず事務負担が重い。書類ならびに請求事務の
簡素化を図るべきである。

(6)子どもの発達保障にふさわしい支援を提供している放課後等デイサービスの支援体制を充実すべきである。
「もうけ本位」の事業所が増加してしまったことを背景とした「時間単位給付」を安易に導入せず、障害のある子どもたちの「ゆたかな地域生活の保障」と
ともに、「生活・遊び・集団(仲間)」の中での育ちという視点から、放課後等デイサービスを評価し、それにふさわしい給付費水準に引き上げるべきである。

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