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参考資料2-3 医療法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(参議院厚生労働委員会) (4 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66830.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 医療部会(第122回 12/8)《厚生労働省》 |
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ロ
ジ
ッ
ク
モ
デ
ル
に
関
す
る
必
要
か
つ
多
様
な
指
標
の
整
備
を
進
め
、
そ
れ
ら
を
用
い
た
分
析
の
た
め
の
基
盤
整
備
、
医
療
職
員
等
及
び
関
係
機
関
の
職
員
を
対
象
と
し
た
評
価
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
基
づ
く
研
修
の
実
施
に
取
り
組
む
こ
と
。
そ
し
て
、
善
を
中
核
と
す
る
こ
と
の
徹
底
、
指
標
や
医
療
圏
等
の
単
位
ご
と
の
デ
ー
タ
、
評
価
に
関
す
る
資
料
の
提
供
や
、
都
道
府
県
等
の
支
援
に
取
り
組
む
こ
と
。
さ
ら
に
、
ロ
ジ
ッ
ク
モ
デ
ル
の
ア
ウ
ト
カ
ム
に
つ
い
て
患
者
及
び
住
民
の
健
康
状
態
等
の
改
に
在
宅
医
療
に
係
る
厚
生
労
働
大
臣
の
基
本
方
針
等
に
お
け
る
活
用
等
並
び
に
都
道
府
県
へ
の
ロ
ジ
ッ
ク
モ
デ
ル
例
の
提
示
け
る
第
八
次
医
療
計
画
で
の
導
入
や
改
善
を
行
う
と
と
も
に
、
が
ん
対
策
基
本
法
の
取
組
の
よ
う
に
、
五
疾
病
六
事
業
並
び
十
二
、
医
療
計
画
の
ロ
ジ
ッ
ク
モ
デ
ル
活
用
が
出
来
て
い
な
い
、
あ
る
い
は
、
十
分
な
取
組
が
出
来
て
い
な
い
都
道
府
県
に
お
度
に
つ
い
て
、
疾
病
に
応
じ
た
包
括
支
払
制
度
の
在
り
方
に
つ
い
て
検
討
を
行
う
こ
と
。
十
一
、
良
質
か
つ
適
切
な
医
療
を
効
率
的
に
提
供
す
る
体
制
を
構
築
す
る
た
め
、
か
か
り
つ
け
医
機
能
に
関
す
る
診
療
報
酬
制
療
従
事
者
の
職
能
の
向
上
と
活
用
に
向
け
、
適
切
な
処
遇
改
善
を
含
む
取
組
を
進
め
る
こ
と
。
十
、
総
合
診
療
専
門
医
の
育
成
と
活
用
に
向
け
た
取
組
を
更
に
推
進
す
る
こ
と
。
ま
た
、
薬
剤
師
や
看
護
師
等
医
師
以
外
の
医
検
討
を
行
う
こ
と
。
法
第
三
十
条
の
十
八
の
六
に
規
定
す
る
届
出
事
項
に
準
ず
る
事
項
に
関
す
る
実
態
を
把
握
す
る
た
め
の
必
要
な
環
境
整
備
の
ジ
ッ
ク
モ
デ
ル
に
関
す
る
必
要
か
つ
多
様
な
指
標
の
整
備
を
進
め
、
そ
れ
ら
を
用
い
た
分
析
の
た
め
の
基
盤
整
備
、
医
療
職
員
等
及
び
関
係
機
関
の
職
員
を
対
象
と
し
た
評
価
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
基
づ
く
研
修
の
実
施
に
取
り
組
む
こ
と
。
そ
し
て
、
善
を
中
核
と
す
る
こ
と
の
徹
底
、
指
標
や
医
療
圏
等
の
単
位
ご
と
の
デ
ー
タ
、
評
価
に
関
す
る
資
料
の
提
供
や
、
都
道
府
県
等
の
支
援
に
取
り
組
む
こ
と
。
さ
ら
に
、
ロ
ジ
ッ
ク
モ
デ
ル
の
ア
ウ
ト
カ
ム
に
つ
い
て
患
者
及
び
住
民
の
健
康
状
態
等
の
改
に
在
宅
医
療
に
係
る
厚
生
労
働
大
臣
の
基
本
方
針
等
に
お
け
る
活
用
等
並
び
に
都
道
府
県
へ
の
ロ
ジ
ッ
ク
モ
デ
ル
例
の
提
示
け
る
第
八
次
医
療
計
画
で
の
導
入
や
改
善
を
行
う
と
と
も
に
、
が
ん
対
策
基
本
法
の
取
組
の
よ
う
に
、
五
疾
病
六
事
業
並
び
十
二
、
医
療
計
画
の
ロ
ジ
ッ
ク
モ
デ
ル
活
用
が
出
来
て
い
な
い
、
あ
る
い
は
、
十
分
な
取
組
が
出
来
て
い
な
い
都
道
府
県
に
お
度
に
つ
い
て
、
疾
病
に
応
じ
た
包
括
支
払
制
度
の
在
り
方
に
つ
い
て
検
討
を
行
う
こ
と
。
十
一
、
良
質
か
つ
適
切
な
医
療
を
効
率
的
に
提
供
す
る
体
制
を
構
築
す
る
た
め
、
か
か
り
つ
け
医
機
能
に
関
す
る
診
療
報
酬
制
療
従
事
者
の
職
能
の
向
上
と
活
用
に
向
け
、
適
切
な
処
遇
改
善
を
含
む
取
組
を
進
め
る
こ
と
。
十
、
総
合
診
療
専
門
医
の
育
成
と
活
用
に
向
け
た
取
組
を
更
に
推
進
す
る
こ
と
。
ま
た
、
薬
剤
師
や
看
護
師
等
医
師
以
外
の
医
検
討
を
行
う
こ
と
。
法
第
三
十
条
の
十
八
の
六
に
規
定
す
る
届
出
事
項
に
準
ず
る
事
項
に
関
す
る
実
態
を
把
握
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る
た
め
の
必
要
な
環
境
整
備
の