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参考資料2-3 医療法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(参議院厚生労働委員会) (1 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66830.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 医療部会(第122回 12/8)《厚生労働省》 |
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令和7年12月8日 第122回社会保障審議会医療部会
由
や
営
業
の
自
由
と
保
険
医
療
機
関
の
指
定
等
と
の
関
係
を
整
理
し
、
更
な
る
規
制
的
な
手
法
を
検
討
す
る
と
と
も
に
、
対
ま
た
、
安
易
に
保
険
料
財
源
を
充
て
る
前
例
と
せ
ず
、
引
き
続
き
医
師
偏
在
対
策
に
向
け
て
、
憲
法
上
の
職
業
選
択
の
自
体
的
に
対
応
を
図
る
こ
と
。
中
で
現
役
世
代
の
保
険
料
負
担
を
抑
え
る
と
の
方
針
の
下
、
当
該
事
業
に
よ
り
保
険
料
が
上
昇
し
な
い
よ
う
保
険
給
付
と
一
認
や
検
証
を
行
い
、
意
見
を
述
べ
る
な
ど
関
与
で
き
る
体
制
を
確
保
す
る
こ
と
。
加
え
て
、
社
会
保
障
改
革
を
進
め
て
い
く
を
限
定
し
た
上
で
、
目
安
を
示
す
ほ
か
、
拠
出
者
で
あ
る
保
険
者
協
議
会
を
含
む
保
険
者
が
そ
の
実
施
状
況
等
に
つ
い
て
確
確
保
を
図
る
必
要
が
あ
る
区
域
に
派
遣
さ
れ
た
医
師
及
び
従
事
す
る
医
師
に
対
し
て
実
際
に
支
払
わ
れ
た
手
当
増
額
に
使
途
の
本
来
の
機
能
を
棄
損
す
る
こ
と
な
く
、
ま
た
、
被
保
険
者
の
負
担
や
制
度
の
公
平
性
に
十
分
留
意
し
、
重
点
的
に
医
師
の
一
、
医
師
手
当
事
業
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
そ
の
費
用
に
保
険
料
が
充
当
さ
れ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
拠
出
者
で
あ
る
保
険
者
政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
べ
き
で
あ
る
。
医
療
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議
参
議
院
厚
生
労
働
委
員
会
令
和
七
年
十
二
月
四
日
参考資料2-3
由
や
営
業
の
自
由
と
保
険
医
療
機
関
の
指
定
等
と
の
関
係
を
整
理
し
、
更
な
る
規
制
的
な
手
法
を
検
討
す
る
と
と
も
に
、
対
ま
た
、
安
易
に
保
険
料
財
源
を
充
て
る
前
例
と
せ
ず
、
引
き
続
き
医
師
偏
在
対
策
に
向
け
て
、
憲
法
上
の
職
業
選
択
の
自
体
的
に
対
応
を
図
る
こ
と
。
中
で
現
役
世
代
の
保
険
料
負
担
を
抑
え
る
と
の
方
針
の
下
、
当
該
事
業
に
よ
り
保
険
料
が
上
昇
し
な
い
よ
う
保
険
給
付
と
一
認
や
検
証
を
行
い
、
意
見
を
述
べ
る
な
ど
関
与
で
き
る
体
制
を
確
保
す
る
こ
と
。
加
え
て
、
社
会
保
障
改
革
を
進
め
て
い
く
を
限
定
し
た
上
で
、
目
安
を
示
す
ほ
か
、
拠
出
者
で
あ
る
保
険
者
協
議
会
を
含
む
保
険
者
が
そ
の
実
施
状
況
等
に
つ
い
て
確
確
保
を
図
る
必
要
が
あ
る
区
域
に
派
遣
さ
れ
た
医
師
及
び
従
事
す
る
医
師
に
対
し
て
実
際
に
支
払
わ
れ
た
手
当
増
額
に
使
途
の
本
来
の
機
能
を
棄
損
す
る
こ
と
な
く
、
ま
た
、
被
保
険
者
の
負
担
や
制
度
の
公
平
性
に
十
分
留
意
し
、
重
点
的
に
医
師
の
一
、
医
師
手
当
事
業
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
そ
の
費
用
に
保
険
料
が
充
当
さ
れ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
拠
出
者
で
あ
る
保
険
者
政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
べ
き
で
あ
る
。
医
療
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議
参
議
院
厚
生
労
働
委
員
会
令
和
七
年
十
二
月
四
日
参考資料2-3