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総-4賃上げについて(その1) (32 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66697.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第633回 12/5)《厚生労働省》
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賃上げに係る課題と論点
(医療機関における賃上げに係る状況等について)
• 令和6年度にベースアップ評価料を届け出ていた医療機関において、賃金改善実績報告書を基に、令和5年度
と比較した対象職員の令和6年度賃金増率は、3.07%であった。
• 入院・外来医療等の調査・評価分科会において、以下の点が検討事項として挙げられている。
・看護職員処遇改善評価料、ベースアップ評価料の双方について、両者を統合すること
・外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)についての簡素化
・ベースアップ評価料の届出書類の作成に係る事務負担軽減
・夜勤者の確保に向け夜勤手当の引き上げが必要ではないか
(賃上げに関する診療報酬上の評価の方法について)
• 看護職員処遇改善評価料については、2/3以上を基本給又は決まって毎月支払われる手当の引上げにより改
善を図るとされている。
• 賃上げに関する診療報酬上の評価の考えられる方法について、今後も賃金改善に関する評価を行う場合には、
「給与総額や賃金改善総額を算出した上で、実績に応じた評価」「基本診療料等の報酬項目に一定額を上乗せ
する評価」など様々な方法が考えられる。
• さらに、過去の賃金改善分の取り扱いについても同様に検討が必要である。
• 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)を届け出ている医療機関は「評価区分1」が最も多く算定されている。
• また、診療科別の外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)の算定回数については、整形外科、皮膚科、眼科を中
心に、「評価区分2」以上の算定割合が少ない傾向にある。
• 診療行為ごとに、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の算定回数に占める評価料(Ⅱ)の算定割合の大きい
順に並べると、血液透析、リハビリテーション料、児童精神に関連した診療行為が上位を占めている。
(幅広い医療機関の賃上げに向けた簡素化等について)
• ベースアップ評価料を届け出ていない病院は、許可病床数100床未満の規模が小さい病院が多い傾向にある。ま
た、届け出ていない理由として最も多い意見として、届出内容が煩雑であることが挙げられている。
• これまで、届出様式については、3度の様式簡素化を実施し、記載項目の中で「賃金改善の見込み額」につい
ては、算定要件にも組み込まれていない。

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