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総-4賃上げについて(その1) (22 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66697.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第633回 12/5)《厚生労働省》
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過去の賃金改善を今後の報酬に反映する方法について


賃金改善の実績に応じた評価を継続する場合、過去の賃金改善分の取り扱いについても検討が必
要である。
○ 過去分についても精緻な算出方法を取る方が精緻と考えられるが、長期に続けると、給与体系が
変化する等により、算出が難しくなる可能性がある。
①R4改定で創設された看護職員処遇改善評価料、②R6改定で創設されたベースアップ評価料による
過去の賃金改善分の評価を今後継続させる場合の考えられる方法の例
考えられ
うる方法

R8以降に医療機関が求められる
具体的な算出方法の例

体系をそ
のまま維


過去の仕組みによる賃金改善額を今
後もそれぞれ算出して、加算区分を
算出

特徴
金額の精緻さ
• 最も精緻

※今後の賃金改善分について新たな評
価方法を設ける場合には、3種類の
改善額を算出

R8の賃金がR7と同等以上の場合
は、R7年度に取得していた加算区
分をそのまま維持
※今後の賃金改善分について新たな評
価方法を設ける場合には、別途必要
な算出を行う

基本診療
料等に溶
け込ませ


医療機関が過去の賃金改善額を算出
する必要はない

事務負担
実務的な困難性
• 経年的に、医療機関の給与体
系が変化していくと、賃金改
善額の算出ができなくなる可
能性

• 概ね精緻だが、従事者数が変化し
た場合にも加算区分が変動しない
ため、賃金改善額と一定のずれが
生じうる

• 過去の仕組みに基づく賃金改
善額を算出する必要はないた
め、実務上の困難はない

• 仮に、届出の有無によらず同一の
報酬とすれば、届出していた医療
機関の報酬が減り、届出していな
かった医療機関の報酬が上がる。

• 最も簡便









(そのような不都合を減らすために、
一定の加減算を行う等の仕組みも考え
られうる。)

※上記のほか、①②の過去の賃金改善分を、一つの新たな評価方法により反映して対応することも考えられる。 22