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【資料2-1】世代内、世代間の公平の更なる確保による全世代型社会保障の構築の推進(高齢者医療における負担の在り方について) (18 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66677.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会(第206回 12/4)《厚生労働省》 |
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令和3年改正法による後期高齢者医療の2割負担導入時の配慮措置
(令和4年10月~令和7年9月)
○ 令和4年10月より、後期高齢者のうち一定所得以上の者に対し2割負担を導入した。
○ 2割負担を導入するに際して、急激な負担増を抑制する観点から、以下の配慮措置を講じた。
① 長期にわたる外来受診について、2割負担になる者の外来受診の負担増加額について、最大でも月3,000円に収
まるよう措置を講じる。
※
具体的には、負担額が月6,000円を超えた場合(すなわち医療費が30,000円を超えた場合)には、超えた医療費については1
割負担となるよう、高額療養費の上限額を設定する。
② 急激な負担増加を抑制するためのものであり、施行後3年間の経過措置とした。(令和4年10月~令和7年9月末)
自己負担
(外来上限額)
配慮措置対象外(負担増加小)
配慮措置対象(負担増加大)
配慮措置対象外(負担増加小) 配慮措置対象外(負担増加なし)
18,000円
2割負担
(一般区分)
+ 3,000円
最大6,000円の軽
減
配慮措置
+ 3,000円
負担増加額は最大で3,000円
6,000円
+ 3,000円
30,000円
1割負担
(一般区分)
90,000円
150,000円
180,000円
総医療費
17
(令和4年10月~令和7年9月)
○ 令和4年10月より、後期高齢者のうち一定所得以上の者に対し2割負担を導入した。
○ 2割負担を導入するに際して、急激な負担増を抑制する観点から、以下の配慮措置を講じた。
① 長期にわたる外来受診について、2割負担になる者の外来受診の負担増加額について、最大でも月3,000円に収
まるよう措置を講じる。
※
具体的には、負担額が月6,000円を超えた場合(すなわち医療費が30,000円を超えた場合)には、超えた医療費については1
割負担となるよう、高額療養費の上限額を設定する。
② 急激な負担増加を抑制するためのものであり、施行後3年間の経過措置とした。(令和4年10月~令和7年9月末)
自己負担
(外来上限額)
配慮措置対象外(負担増加小)
配慮措置対象(負担増加大)
配慮措置対象外(負担増加小) 配慮措置対象外(負担増加なし)
18,000円
2割負担
(一般区分)
+ 3,000円
最大6,000円の軽
減
配慮措置
+ 3,000円
負担増加額は最大で3,000円
6,000円
+ 3,000円
30,000円
1割負担
(一般区分)
90,000円
150,000円
180,000円
総医療費
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