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総-3個別事項について(その6)入院から外来への移行 (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65672.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第625回 11/7)《厚生労働省》
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短期滞在手術等の算定方法

診調組 入-1
7.7.17改

○ 医療機関の短期滞在手術等※1の算定方法は、以下のとおり。
○ 入院で短期滞在手術等を実施した場合は、医療機関の類型等により、算定方法が複数に分かれる。
【医療機関の類型等毎の、入院外での短期滞在手術等基本料1の対象手術に係る診療報酬の算定方法】
外来

短期滞在手術等基本料1の届出なし
病院

出来高算定

診療所

出来高算定

短期滞在手術等基本料1の届出あり
短期滞在手術基本料1(一部の検査は包括)
+出来高算定
短期滞在手術基本料1(一部の検査は包括)
+出来高算定

【医療機関の類型等毎の、入院での短期滞在手術等基本料3の対象手術に係る診療報酬の算定方法】

入院

4泊5日まで

5泊以上

DPC対象病院(DPC算定病床)

DPC算定※2

DPC算定※3

DPC対象病院(DPC算定病床以外)

出来高算定※2

出来高算定

短期滞在手術等基本料3※4

出来高算定

出来高算定※2

出来高算定

DPC対象病院以外の病院
有床診療所

※1
※2
※3
※4

短期滞在手術等基本料の対象となる手術等を指す。
DPC対象病院及び診療所においては、短期滞在手術等基本料3を算定することはできない。
特に規定する場合を除く。
DPC対象病院及び診療所を除く保険医療機関において、入院した日から起算して5日以内に対象手術等を行う場合には、特に規定する場合を除き、
全ての患者について短期滞在手術等基本料3を算定する。
※5 短期滞在手術等基本料1により包括的に評価される検査等を指す。

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