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【資料2】安定確保医薬品の見直しを踏まえた別枠品の取扱等について (6 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65611.html |
| 出典情報 | 医療用医薬品の流通改善に関する懇談会(第40回 11/5)《厚生労働省》 |
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流通改善ガイドラインにおける「別枠品」について
3-1.論点1について
① 今回の改正法において規定された重要供給確保医薬品(供給確保医薬品A群及びB群)は、以下の事項を勘案
して、供給確保医薬品の中でも、その安定的な供給の確保を図ることが特に重要な医薬品として、厚生労働
大臣が厚生科学審議会の意見を聴いて指定するものであり、「供給不足の未然防止の措置に係る指示」や
「供給不安時の増産等の指示」等の対象とされている。
イ)対象疾患の重篤性
ロ)代替薬・代替療法の有無
ハ)多くの患者が服用(使用)していること
ニ)製造の状況・サプライチェーン
その一方で、前回第39回流改懇において、単品単価交渉の実施状況を引き続き把握・検証すること、また一
括交渉における単品単価交渉を推進していくためには、一括交渉での取引形態と取引契約等における課題を
整理する必要があることが指摘されたこと等を踏まえ、重要供給確保医薬品(A群及びB群)を別枠品とする
ことも念頭に置きつつ、まずは重要供給確保医薬品のA群(概念的には安定確保医薬品(カテゴリA)に相
当)を別枠品としてはどうか。
また、B群の取り扱いについては、上記単品単価交渉の実施状況の把握・検証や一括交渉の課題の整理の過
程において、一緒に議論することとしてはどうか。
② 今回の法改正により供給確保医薬品にワクチンが追加されたが、流通改善ガイドライン(※)及び「別枠
品」を設定した経緯も踏まえ、薬価基準に収載されているワクチンのみを対象としてはどうか。
※
薬価調査における医療用医薬品の適切な市場実勢価格の把握に向けて、透明な市場実勢価格の形成に努めることが必要であ
るという考えの下、継続した流通改善を求めてきたという経緯がある。
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3-1.論点1について
① 今回の改正法において規定された重要供給確保医薬品(供給確保医薬品A群及びB群)は、以下の事項を勘案
して、供給確保医薬品の中でも、その安定的な供給の確保を図ることが特に重要な医薬品として、厚生労働
大臣が厚生科学審議会の意見を聴いて指定するものであり、「供給不足の未然防止の措置に係る指示」や
「供給不安時の増産等の指示」等の対象とされている。
イ)対象疾患の重篤性
ロ)代替薬・代替療法の有無
ハ)多くの患者が服用(使用)していること
ニ)製造の状況・サプライチェーン
その一方で、前回第39回流改懇において、単品単価交渉の実施状況を引き続き把握・検証すること、また一
括交渉における単品単価交渉を推進していくためには、一括交渉での取引形態と取引契約等における課題を
整理する必要があることが指摘されたこと等を踏まえ、重要供給確保医薬品(A群及びB群)を別枠品とする
ことも念頭に置きつつ、まずは重要供給確保医薬品のA群(概念的には安定確保医薬品(カテゴリA)に相
当)を別枠品としてはどうか。
また、B群の取り扱いについては、上記単品単価交渉の実施状況の把握・検証や一括交渉の課題の整理の過
程において、一緒に議論することとしてはどうか。
② 今回の法改正により供給確保医薬品にワクチンが追加されたが、流通改善ガイドライン(※)及び「別枠
品」を設定した経緯も踏まえ、薬価基準に収載されているワクチンのみを対象としてはどうか。
※
薬価調査における医療用医薬品の適切な市場実勢価格の把握に向けて、透明な市場実勢価格の形成に努めることが必要であ
るという考えの下、継続した流通改善を求めてきたという経緯がある。
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