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【資料2】安定確保医薬品の見直しを踏まえた別枠品の取扱等について (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65611.html
出典情報 医療用医薬品の流通改善に関する懇談会(第40回 11/5)《厚生労働省》
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流通改善ガイドラインにおける「別枠品」について
2.本日ご議論いただきたい論点
論点1 令和7年5月21日に公布された「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
等の一部を改正する法律」(以下、「改正法」という。)によって、現行の「安定確保医薬品」に相当する
※1
※2
※3
医薬品を「供給確保医薬品」 及び「重要供給確保医薬品」 として改正後の医療法に規定したところ 。
※1
※2
※3

安定確保医薬品カテゴリA~Cに相当。具体的には、安定確保医薬品と同様に、A~C群の3つのカテゴリに分類した上で告示で指定。
安定確保医薬品カテゴリA及びBに相当。具体的には、供給確保医薬品のうちA群及びB群に属するものとして告示で指定。
令和7年11月20日施行。

安定確保医薬品と(重要)供給確保医薬品の概念図
安定確保医薬品
A

B

C

供給確保医薬品
重要供給確保医薬品
A
B

C

上記を踏まえ、
① 供給確保医薬品のうち別枠品として取り扱う対象についてどのように考えるか。
② ワクチンを別枠品として取り扱うことについてどのように考えるか。
論点2 不採算品再算定適用から2年を経過した不採算品再算定適用品目の取扱についてどのように考えるか。

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