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【資料2】安定確保医薬品の見直しを踏まえた別枠品の取扱等について (13 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65611.html |
| 出典情報 | 医療用医薬品の流通改善に関する懇談会(第40回 11/5)《厚生労働省》 |
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流通改善ガイドラインにおける「別枠品」について
4.今後の改訂手続き等について
➢
本日ご議論いただいた内容を含め、他の観点からも流通改善ガイドライン改訂の可能性があることから、そ
れらと併せて流通改善ガイドラインの改訂案として今後お示ししたい。
➢
施行時期については、「年度内は妥結価格の変更を原則行わない」こととしていることを踏まえ、令和8年
度薬価改定後の価格交渉に間に合うタイミングとしたい。
➢
また、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律」に
おいて、現行の「安定確保医薬品」に相当する医薬品を「供給確保医薬品」及び「重要供給確保医薬品」と
名称変更し、品目が見直されたところであるが、取引現場への影響や医薬品の商慣習に鑑み、流通改善ガイ
ドラインへの反映は上記と同じタイミングで行うこととしたい。なお、改正法の施行のタイミングでは、取
引現場に混乱が生じないようにする観点から、ガイドライン改訂までは安定確保医薬品(カテゴリA)の取
扱に変更はないことを周知することとしたい。
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4.今後の改訂手続き等について
➢
本日ご議論いただいた内容を含め、他の観点からも流通改善ガイドライン改訂の可能性があることから、そ
れらと併せて流通改善ガイドラインの改訂案として今後お示ししたい。
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施行時期については、「年度内は妥結価格の変更を原則行わない」こととしていることを踏まえ、令和8年
度薬価改定後の価格交渉に間に合うタイミングとしたい。
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また、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律」に
おいて、現行の「安定確保医薬品」に相当する医薬品を「供給確保医薬品」及び「重要供給確保医薬品」と
名称変更し、品目が見直されたところであるが、取引現場への影響や医薬品の商慣習に鑑み、流通改善ガイ
ドラインへの反映は上記と同じタイミングで行うこととしたい。なお、改正法の施行のタイミングでは、取
引現場に混乱が生じないようにする観点から、ガイドライン改訂までは安定確保医薬品(カテゴリA)の取
扱に変更はないことを周知することとしたい。
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