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【資料2】安定確保医薬品の見直しを踏まえた別枠品の取扱等について (12 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65611.html |
| 出典情報 | 医療用医薬品の流通改善に関する懇談会(第40回 11/5)《厚生労働省》 |
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流通改善ガイドラインにおける「別枠品」について
3-2.論点2について
➢
不採算品再算定品を別枠品とする期間については、「不採算品再算定適用後2年間」とすることを令和7年
3月7日付け事務連絡「「医療用医薬品の流通改善に向けて流通関係者が遵守すべきガイドライン」に関する
質疑応答集(Q&A)について 」においてお示ししているところ。
➢
その上で、2年を経過した不採算品再算定の適用を受けた品目については、不採算品再算定という制度の趣
旨を鑑みて、これまでの流通改善が後戻りすることがないよう流通改善ガイドラインを改訂し、新薬創出等
加算品と同等に、引き続き単品単価交渉を求めることとしてはどうか。
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3-2.論点2について
➢
不採算品再算定品を別枠品とする期間については、「不採算品再算定適用後2年間」とすることを令和7年
3月7日付け事務連絡「「医療用医薬品の流通改善に向けて流通関係者が遵守すべきガイドライン」に関する
質疑応答集(Q&A)について 」においてお示ししているところ。
➢
その上で、2年を経過した不採算品再算定の適用を受けた品目については、不採算品再算定という制度の趣
旨を鑑みて、これまでの流通改善が後戻りすることがないよう流通改善ガイドラインを改訂し、新薬創出等
加算品と同等に、引き続き単品単価交渉を求めることとしてはどうか。
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