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【資料2】安定確保医薬品の見直しを踏まえた別枠品の取扱等について (2 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65611.html |
| 出典情報 | 医療用医薬品の流通改善に関する懇談会(第40回 11/5)《厚生労働省》 |
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流通改善ガイドラインにおける「別枠品」について
1.経緯・背景
➢
流通改善を国が主導し、取組を加速するために、平成30年に「医療用医薬品の流通改善に向けて流通関係者
が遵守すべきガイドライン」を策定した。その中で単品単価交渉については、「未妥結減算制度の趣旨を踏
まえ、原則として全ての品目について単品単価契約とすることが望ましいが、少なくとも前年度より単品単
価契約の割合を高めることや価格交渉の段階から個々の医薬品の価値を踏まえた交渉を進めること」とされ
ている。
➢
令和5年6月には、『医薬品の迅速・安定供給実現に向けた総合対策に関する有識者検討会報告書』におい
て、「総価取引を改善するための措置として、医療上必要性の高い医薬品については、過度な価格競争によ
り医薬品の価値が損なわれ、結果として安定供給に支障を生じさせるおそれがあるため、当該医薬品を従来
の取引とは別枠とするなど、流通改善に関する懇談会等で検討の上、流通改善ガイドラインを改訂して対処
していくことが必要である。」と指摘されたところである。
➢
これを受けて、令和6年3月に改訂した流通改善ガイドラインにおいて、「原則として全ての品目について
単品単価交渉とする」という考え方は維持しつつ、「医薬品の安定供給を確保する観点から、特に医療上の
必要性の高い医薬品として、基礎的医薬品、安定確保医薬品(カテゴリA)、不採算品再算定品、血液製剤、
麻薬、覚醒剤及び覚醒剤原料については、価格交渉の段階から別枠とし、個々の医薬品の価値を踏まえた単
品単価交渉とすること」とし、単品単価交渉をより一層推進することとした。
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1.経緯・背景
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流通改善を国が主導し、取組を加速するために、平成30年に「医療用医薬品の流通改善に向けて流通関係者
が遵守すべきガイドライン」を策定した。その中で単品単価交渉については、「未妥結減算制度の趣旨を踏
まえ、原則として全ての品目について単品単価契約とすることが望ましいが、少なくとも前年度より単品単
価契約の割合を高めることや価格交渉の段階から個々の医薬品の価値を踏まえた交渉を進めること」とされ
ている。
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令和5年6月には、『医薬品の迅速・安定供給実現に向けた総合対策に関する有識者検討会報告書』におい
て、「総価取引を改善するための措置として、医療上必要性の高い医薬品については、過度な価格競争によ
り医薬品の価値が損なわれ、結果として安定供給に支障を生じさせるおそれがあるため、当該医薬品を従来
の取引とは別枠とするなど、流通改善に関する懇談会等で検討の上、流通改善ガイドラインを改訂して対処
していくことが必要である。」と指摘されたところである。
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これを受けて、令和6年3月に改訂した流通改善ガイドラインにおいて、「原則として全ての品目について
単品単価交渉とする」という考え方は維持しつつ、「医薬品の安定供給を確保する観点から、特に医療上の
必要性の高い医薬品として、基礎的医薬品、安定確保医薬品(カテゴリA)、不採算品再算定品、血液製剤、
麻薬、覚醒剤及び覚醒剤原料については、価格交渉の段階から別枠とし、個々の医薬品の価値を踏まえた単
品単価交渉とすること」とし、単品単価交渉をより一層推進することとした。
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