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【資料2】安定確保医薬品の見直しを踏まえた別枠品の取扱等について (24 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65611.html
出典情報 医療用医薬品の流通改善に関する懇談会(第40回 11/5)《厚生労働省》
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Ⅱ 当面ご議論頂きたい事項
1.流通改善ガイドラインの改訂(総価取引の改善)
(1)総価取引の改善


『医薬品の迅速・安定供給実現に向けた総合対策に関する有識者検討会報告書』において、『総価取引を改善する
ための措置として、医療上必要性の高い医薬品については、過度な価格競争により医薬品の価値が損なわれ、結果と
して安定供給に支障を生じさせるおそれがあるため、当該医薬品を従来の取引とは別枠とするなど、流通改善に関す
る懇談会等で検討の上、流通改善ガイドラインを改訂して対処していくことが必要である。』とされている。
①流通改善ガイドラインに『別枠』とする医薬品の分類を明記したらどうか。
②どのような医薬品を『別枠』としたらよいか。
③『別枠』としたものをどのように扱ったらよいか。

●医療用医薬品の流通改善に向けて流通関係者が遵守すべきガイドライン(抄)
3 卸売業者と保険医療機関・保険薬局との関係において留意する事項
(1)早期妥結と単品単価交渉に基づく単品単価契約の推進
○ 未妥結減算制度の趣旨を踏まえ、原則として全ての品目について単品単価契約とすることとし、契約に当たっては、単品ごとの価格を明示した覚書を
利用する等により行うこと。
○ 銘柄別収載を基本とする薬価基準制度の趣旨を踏まえ、価格交渉の段階から個々の医薬品の価値を踏まえた単品単価交渉を行うことを基本とし、少な
くとも前年度より単品単価交渉の範囲を拡大していくこと。
(2)医薬品の価値を無視した過大な値引き交渉及び不当廉売の禁止
○ (略)
○ こうした観点から、卸売業者は、個々の医薬品の仕切価に安定供給に必要なコストを踏まえた適切な価格設定を行うとともに、保険医療機関・保険薬
局にその根拠と妥当性を説明するなどにより、価格交渉を進めること。
○ 取引条件等を考慮せずにベンチマークを用いての値引き交渉、取引品目等の相違を無視して同一の総値引率を用いた交渉などは互いに慎むこと。
4 流通当事者間で共通して留意する事項
(4)カテゴリーごとの流通のあり方
○ 流通当事者は、特別な管理が必要な医薬品、長期収載品、後発医薬品など、カテゴリーごとの特徴を踏まえた流通改善の取組を進めることが望ましい。

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