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薬費-1創薬力向上のための官民協議会ワーキンググループ議論の整理 (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65609.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会・費用対効果評価専門部会 合同部会(第8回 11/5)《厚生労働省》
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医薬品の多様な価値の評価などを含め、一定のルールの下で、企業自らがエビデン

スを元に医薬品の価値を提示し、薬価が算定される新たな仕組みを導入すべき。
・ 米国の最恵国待遇(MFN)価格政策に関し、米国で医薬品を販売する製薬企業各
社が、日本での薬価が米国での価格に波及する可能性を懸念し、新薬導入に慎重にな
ることで、ドラッグ・ラグ、ドラッグ・ロスとなるリスクがある。
ドラッグ・ラグ、ドラッグ・ロスが拡大しないよう、他国と比して魅力度が劣らな
い市場であることが必要であり、スピード感を持って対応を検討すべき。
・ 類似薬効比較方式(Ⅱ)のように、新薬創出等加算の対象にならず、新規性に乏し
い新薬の薬価のあり方について不断の見直しを検討すべき。
・ 類似薬効比較方式(Ⅱ)で算定された医薬品についても、上市後に新たな価値が明
らかになることもあり得ることも考慮すべき。



革新的医薬品の特許期間中の薬価について
革新的医薬品の特許期間中の薬価については、その薬価を維持し、研究開発コストを
回収しやすくすることにより、将来の革新的新薬等の研究開発を促進することを目的に
導入された新薬創出・適応外薬解消等促進加算があるところ。同加算については、令和
6年度薬価制度改革において、革新的新薬の薬価を維持する制度とするため、品目要件
や企業要件の見直しが行われたところであり、今後も、特許期間中は薬価を維持し、研
究開発コストを回収しやすくするというシンプルな仕組みとしていくことを検討すべき
であるとの意見があった。



費用対効果評価制度は、薬価制度の補完として、一部の医薬品について、保険収載さ
れた後に、費用対効果評価の結果によって価格が調整される仕組みであるが、本制度に
ついて、主に以下のような意見があった。
・ 一般論として、薬価に関し、経済性を考慮要素に含めることは科学的であり一定の
合理性があると考えられる。
・ また、費用対効果が高い医薬品の単価が低く維持されてしまう事、費用対効果の低
い医薬品の単価が高く維持されてしまう事は同様に課題である。費用対効果評価が、
経済価値の効率的な創出(機会損失の回避)に使われるよう、活用方策を検討すべ
き。
・ 現行の費用対効果評価制度では、これまで価格調整がなされた 39 品目の中には引き
上げられたものは無く、引下げのみである。第三者を交えた客観的な検証を行うとと
もにその結果も踏まえた適切な評価手法を確立すべきであり、客観的な検証なく更な
る活用や拡大をすべきではない。



市場拡大再算定制度については、年間販売額が予想販売額よりも大きく拡大した場
合、一定の条件の下、薬価を引下げる仕組みであるが、本制度について、主に以下のよ
うな意見があった。
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