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○コロナ・感染症対応(その1)について-2 (63 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00097.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第482回  7/7)《厚生労働省》
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感染症対策の推進①

平成24年度診療報酬改定説明会資料

結核病棟入院基本料の評価
 入院結核患者について、直接監視下短期化学療法(DOTS)の実施や会議の開催、保健所と
の連携に関して、医療機関でのDOTSの中身にはばらつきが大きく、また、ガイドラインの活用
も徹底されていないこと等を勘案し、院内DOTSや服薬支援、保健所との連携等を行うことにつ
いて評価を行い、結核対策の充実を図る。
【現行】

結核病棟入院基本料

【改定後】

7対1入院基本料

1,447点

(改)

7対1入院基本料

1,566点

10対1入院基本料

1,192点

(改)

10対1入院基本料

1,311点

13対1入院基本料

949点

(改)

13対1入院基本料

1,103点

15対1入院基本料

886点

(改)

15対1入院基本料

945点

18対1入院基本料

757点

(改)

18対1入院基本料

809点

20対1入院基本料

713点

(改)

20対1入院基本料

763点

[算定要件]
結核患者に化学療法を行う際には、服薬支援計画の作成、服薬確認の実施、患者教育の実施及び保健所との連携を
行っていること。当該基準を満たさない場合は、特別入院基本料として、550点を算定する。

 結核病棟入院基本料において、診療報酬上、退院基準に関する規定のないものがあるため、
結核病棟入院基本料に入院している患者であって、感染症法に規定された基準に従い退院さ
せることができる者については、退院させることができることが確定した日以降は特別入院基
本料550点を算定することとし、適切な結核対策の推進を図る。

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