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○コロナ・感染症対応(その1)について-2 (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00097.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第482回  7/7)《厚生労働省》
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新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の特例的な対応
○ 新型コロナウイルス感染症患者の外来診療及び入院管理について、「新型コロナウイルス感染症緊急経済対
策」を踏まえた診療報酬上の特例的な対応は、以下のとおり(令和2年4月8日付け事務連絡発出)。

外来における対応
○ 必要な感染予防策を講じた上で
実施される外来診療を評価

新型コロナウイルスへの
感染を疑う患者

入院における対応

B001-2-5
院内トリアージ実施料
(300点/回)


感染症病棟、一般病棟

入院を必要とする
新型コロナウイルス
感染症患者

○ 入院を必要とする新型コロナウイルス
感染症患者に対する診療を評価
○ 必要な感染予防策を講じた上で実施さ
れる診療を評価

A205
救急医療管理加算
(950点/日)


特例的に、14日間まで算定
できることとする

A210の2
二類感染症患者入院診療
加算
(250点/日)

※ 個室又は陰圧室において受け入れた場合については、二類感染症患者療養環境特別加算(200~500点/日)を算定できることを明確化。
※ 感染症病棟及び一般病棟のみで新型コロナウイルス感染症患者を受け入れることが困難な場合が想定されることを踏まえ、地域包括ケア病棟入院料を算定する病
棟又は療養病棟入院基本料を算定する病棟に新型コロナウイルス感染症患者を受け入れた場合については、それぞれ、在宅患者支援病床初期加算(300点/日)又は
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在宅患者支援療養病床初期加算(350点/日)を算定できることを明確化。