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○コロナ・感染症対応(その1)について-2 (39 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00097.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第482回  7/7)《厚生労働省》
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電話や情報通信機器を用いた診療を実施した場合の初診料(電話等初診料)の算定状況


電話等初診料(※)の算定回数の推移は、以下のとおり。
■ 電話等初診料

(単位:回数)
令和2年
算定月

4月

電話等初診料

25,636

5月
29,761

6月
15,939

7月

8月

21,932

9月

20,275

16,100

電話等初診料
35,000
令和2年
30,000





25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0
4月

5月

6月

7月

8月

9月

※ 新型コロナウイルスの感染拡大を踏まえた診療報酬上の時限的・特例的取扱いとして、令和2年4月10日以降、電話や情
報通信機器を用いた初診を実施した場合、初診料として214点を算定可能としている。(令和2年4月10日付事務連絡)

出典:NDBデータ

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