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04資料1-2急性呼吸器感染症に関する特定感染症予防指針 (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64340.html
出典情報 厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会 予防接種基本方針部会(第70回 10/7)《厚生労働省》
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急性呼吸器感染症は、学校、社会福祉施設等(高齢者、児童、
障害者等が集団で生活又は利用する社会福祉施設、介護老人保健
施設等をいう。以下同じ。)、医療機関等(以下「施設等」とい
う。)において、大規模な集団感染を起こすことがある。特に、
重症化するリスクの高い者が多く利用する施設等においては、日
常の健康管理や環境の向上に努めるとともに、施設等内に急性呼
吸器感染症を引き起こす病原体が持ち込まれないようにすること
が重要である。
せき

国及びJIHSは、必要に応じて、手指衛生や咳エチケット等
の基本的な感染症対策、職員・医療関係者等を介した感染の予防
策及び感染経路別の感染症対策を中心とした施設等での標準的な
感染防止の手引を策定し、都道府県等とともに各施設等に周知す
ることが必要である。その上で、特に重症化するリスクの高い者
が多く利用する医療機関及び社会福祉施設等においては、必要に
応じて感染対策の委員会等を設置するなどして当該手引きを参考
に各施設の特性に応じた独自の感染対策の指針等を事前に策定す
るなど、平時から集団感染の発生予防に努めておくことが重要で
ある。
都道府県等は、集団感染の発生が疑われる場合、施設等の協力
を得ながら積極的疫学調査(感染症法第十五条に規定する感染症
の発生の状況、動向及び原因の調査をいう。以下同じ。)を実施
し、感染拡大の経路及び感染拡大に寄与した因子の特定等を行う
ことにより、感染の再発防止に役立てることが望ましい。また、
都道府県等及びJIHSは、積極的疫学調査のほか、施設等から
の求めに応じて適切な支援及び助言を行う。
三 一般的な予防方法の普及
せき

国及び都道府県等は、国民に対し、手指衛生や咳エチケット等
の一般的な感染予防策について、科学的根拠に基づいた周知徹底
を図っていくことが重要である。
予防接種法に基づく予防接種の対象疾病に位置づけられている
疾病については、予防接種等の普及に努め、市町村において適切
に予防接種を実施することが重要である。その際、予防接種は接
種対象者が自らの判断で接種を受けるか否かを決定するものであ
ることから、市町村は、ワクチンの効果、副反応等について正し
い知識の普及に努めるとともに、接種を希望しない者が接種を受
けることがないよう努めることが必要である。
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