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04資料1-2急性呼吸器感染症に関する特定感染症予防指針 (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64340.html |
出典情報 | 厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会 予防接種基本方針部会(第70回 10/7)《厚生労働省》 |
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○厚生労働省告示第
号
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十
年法律第百十四号)第十一条第一項及び予防接種法(昭和二十三年法
律第六十八号)第四条第一項の規定に基づき、急性呼吸器感染症に関
する特定感染症予防指針を次のように定め、令和七年○月●日から適
用することとしたので、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療
に関する法律第十一条第一項及び予防接種法第四条第四項の規定によ
り、公表する。なお、インフルエンザに関する特定感染症予防指針
(平成十一年厚生省告示第二百四十七号)は、廃止する。
令和●年
月
日
厚生労働大臣 ●● ●●
急性呼吸器感染症に関する特定感染症予防指針
令和元年に初めて報告され、令和二年以降世界的な大流行(パンデ
ミック)を引き起こした新型コロナウイルス感染症(病原体がベータ
コロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和
国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新た
に報告されたものに限る。)であるものに限る。以下同じ。)につい
ては、三年超にわたって国をあげて対応を行った。この経験は、感染
症危機に対して全ての国民が様々な立場や場面で当事者として向き合
う可能性があること、引き続き世界が新興・再興感染症等の発生のお
それに直面していることを改めて認識する機会となった。
こうした過去の流行事例を踏まえると、感染症危機は急性呼吸器感
染症が原因となる可能性が高いことが示唆されており、こうした知見
を踏まえ、本指針は、平時における急性呼吸器感染症(感染症の予防
及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成十年厚生
省令第九十九号)第二条第一号から第三号まで、第五号、第七号から
第九号まで、第十三号、第二十三号、第二十六号、第二十七号及び第
三十三号に掲げる感染症をいう。以下同じ。)に関する基本的な感染
症対策、予防接種の実施等による発生の予防・まん延の防止、良質か
つ適切な医療の提供、正しい知識の普及等の観点から、国、都道府県
等(都道府県、保健所を設置する市及び特別区をいう。以下同
じ。)、医療関係者等が連携して取り組んでいくべき対策について、
新たな取組の方向性を示すことを目的とし、急性呼吸器感染症に関す
る総合的な対策は本指針に基づき進めていくこととする。国、都道府
県等、医療関係者及び国民一人一人がそれぞれの役割と実施すべき対
策を認識し、急性呼吸器感染症の発生の予防・まん延の防止への対応
1
号
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十
年法律第百十四号)第十一条第一項及び予防接種法(昭和二十三年法
律第六十八号)第四条第一項の規定に基づき、急性呼吸器感染症に関
する特定感染症予防指針を次のように定め、令和七年○月●日から適
用することとしたので、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療
に関する法律第十一条第一項及び予防接種法第四条第四項の規定によ
り、公表する。なお、インフルエンザに関する特定感染症予防指針
(平成十一年厚生省告示第二百四十七号)は、廃止する。
令和●年
月
日
厚生労働大臣 ●● ●●
急性呼吸器感染症に関する特定感染症予防指針
令和元年に初めて報告され、令和二年以降世界的な大流行(パンデ
ミック)を引き起こした新型コロナウイルス感染症(病原体がベータ
コロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和
国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新た
に報告されたものに限る。)であるものに限る。以下同じ。)につい
ては、三年超にわたって国をあげて対応を行った。この経験は、感染
症危機に対して全ての国民が様々な立場や場面で当事者として向き合
う可能性があること、引き続き世界が新興・再興感染症等の発生のお
それに直面していることを改めて認識する機会となった。
こうした過去の流行事例を踏まえると、感染症危機は急性呼吸器感
染症が原因となる可能性が高いことが示唆されており、こうした知見
を踏まえ、本指針は、平時における急性呼吸器感染症(感染症の予防
及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成十年厚生
省令第九十九号)第二条第一号から第三号まで、第五号、第七号から
第九号まで、第十三号、第二十三号、第二十六号、第二十七号及び第
三十三号に掲げる感染症をいう。以下同じ。)に関する基本的な感染
症対策、予防接種の実施等による発生の予防・まん延の防止、良質か
つ適切な医療の提供、正しい知識の普及等の観点から、国、都道府県
等(都道府県、保健所を設置する市及び特別区をいう。以下同
じ。)、医療関係者等が連携して取り組んでいくべき対策について、
新たな取組の方向性を示すことを目的とし、急性呼吸器感染症に関す
る総合的な対策は本指針に基づき進めていくこととする。国、都道府
県等、医療関係者及び国民一人一人がそれぞれの役割と実施すべき対
策を認識し、急性呼吸器感染症の発生の予防・まん延の防止への対応
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