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04資料1-2急性呼吸器感染症に関する特定感染症予防指針 (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64340.html |
出典情報 | 厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会 予防接種基本方針部会(第70回 10/7)《厚生労働省》 |
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について、共通認識を持って取り組むことが重要である。
本指針の対象となる急性呼吸器感染症は、RSウイルス感染症、咽
頭結膜熱、インフルエンザ、A群溶血性レンサ球菌咽頭炎、オウム
せき
病、クラミジア肺炎、新型コロナウイルス感染症、百日咳、ヘルパン
ギーナ、マイコプラズマ肺炎及びレジオネラ症に加え、ヒトメタ
ニューモウイルス感染症、肺炎球菌感染症等を含む急性の呼吸器症状
を呈する感染症である。これらの急性呼吸器感染症は、ウイルスや細
菌など多様な病原体によって引き起こされ、臨床的には急性の上気道
くう
炎(鼻炎、副鼻腔炎、咽頭炎、喉頭炎)又は下気道炎(気管支炎、細
まつ
気管支炎、肺炎)を呈するものであり、飛沫感染、エアロゾル感染、
り
接触感染等を中心に感染が拡大し、場合によっては、罹患後に重症化
する等の特徴を持っている。このように、症状、感染経路等について
共通するところが多いことから、これらを一つの「症候群」として捉
え、発生動向の把握やそれに応じた対策を一体的に講ずることで、よ
り効率的かつ有効に感染拡大防止を図ることができると考えられる。
諸外国においても、急性呼吸器感染症に対する共通した方針が策定さ
れる等の動きが見られている。
本指針では、急性呼吸器感染症を包括的に捉え、第一から第六まで
において、急性呼吸器感染症に対して共通する対策を講じることによ
り、効率的かつ効果的な感染拡大防止を図る。また、急性呼吸器感染
症のうち、インフルエンザについては予防接種法(昭和二十三年法律
第六十八号)第四条の規定に基づく個別予防接種推進指針の対象疾病
であること、新型コロナウイルス感染症については令和五年に五類感
染症に移行してから間もなく、流行期の感染者の増加には注視が必要
であることを踏まえ、第七にこれらの感染症に応じた取組を各論とし
て記載する。
なお、新型インフルエンザ等(新型インフルエンザ等対策特別措置
法(平成二十四年法律第三十一号。以下「特措法」という。)第二条
第一号に規定する新型インフルエンザ等をいう。以下同じ。)につい
ては、特措法、新型インフルエンザ等対策政府行動計画(令和六年七
月二日閣議決定。以下「政府行動計画」という。)及び新型インフル
エンザ等対策政府行動計画ガイドライン(令和六年八月三十日内閣感
染症危機管理監決裁)に基づき、総合的な対策が進められている。本
指針における対策の一部は、政府行動計画における準備期の対策と同
旨のものとなっている。また、新たに重篤な急性呼吸器感染症が発生
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本指針の対象となる急性呼吸器感染症は、RSウイルス感染症、咽
頭結膜熱、インフルエンザ、A群溶血性レンサ球菌咽頭炎、オウム
せき
病、クラミジア肺炎、新型コロナウイルス感染症、百日咳、ヘルパン
ギーナ、マイコプラズマ肺炎及びレジオネラ症に加え、ヒトメタ
ニューモウイルス感染症、肺炎球菌感染症等を含む急性の呼吸器症状
を呈する感染症である。これらの急性呼吸器感染症は、ウイルスや細
菌など多様な病原体によって引き起こされ、臨床的には急性の上気道
くう
炎(鼻炎、副鼻腔炎、咽頭炎、喉頭炎)又は下気道炎(気管支炎、細
まつ
気管支炎、肺炎)を呈するものであり、飛沫感染、エアロゾル感染、
り
接触感染等を中心に感染が拡大し、場合によっては、罹患後に重症化
する等の特徴を持っている。このように、症状、感染経路等について
共通するところが多いことから、これらを一つの「症候群」として捉
え、発生動向の把握やそれに応じた対策を一体的に講ずることで、よ
り効率的かつ有効に感染拡大防止を図ることができると考えられる。
諸外国においても、急性呼吸器感染症に対する共通した方針が策定さ
れる等の動きが見られている。
本指針では、急性呼吸器感染症を包括的に捉え、第一から第六まで
において、急性呼吸器感染症に対して共通する対策を講じることによ
り、効率的かつ効果的な感染拡大防止を図る。また、急性呼吸器感染
症のうち、インフルエンザについては予防接種法(昭和二十三年法律
第六十八号)第四条の規定に基づく個別予防接種推進指針の対象疾病
であること、新型コロナウイルス感染症については令和五年に五類感
染症に移行してから間もなく、流行期の感染者の増加には注視が必要
であることを踏まえ、第七にこれらの感染症に応じた取組を各論とし
て記載する。
なお、新型インフルエンザ等(新型インフルエンザ等対策特別措置
法(平成二十四年法律第三十一号。以下「特措法」という。)第二条
第一号に規定する新型インフルエンザ等をいう。以下同じ。)につい
ては、特措法、新型インフルエンザ等対策政府行動計画(令和六年七
月二日閣議決定。以下「政府行動計画」という。)及び新型インフル
エンザ等対策政府行動計画ガイドライン(令和六年八月三十日内閣感
染症危機管理監決裁)に基づき、総合的な対策が進められている。本
指針における対策の一部は、政府行動計画における準備期の対策と同
旨のものとなっている。また、新たに重篤な急性呼吸器感染症が発生
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