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資料1 これまでの議論の整理を踏まえた検討の方向性について (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63474.html
出典情報 有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会(第5回 9/16)《厚生労働省》
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これまでの議論の整理を踏まえた検討の方向性について
2.有料老人ホームの指導監督のあり方
(参入時の規制のあり方)
◆ 事業者の創意工夫を損なわない最低限の範囲で、妥当性が担保できない事業計画や、重大な処分を受けた事業者に対する一定程度の規制
の検討が必要ではないか、という意見があった。また、住宅型有料老人ホームに対して、利用者保護の必要性がとりわけ高い場合、(許
可制の一種としての)登録制といった新たな規制の導入を検討してはどうか、との意見があった。
➔住宅型有料老人ホームの運営形態や入居者像は多様であるなか、サービス付き高齢者向け住宅の登録基準や介護付きホーム(特定施
設入居者生活介護)の指定基準や、在宅とのバランスを踏まえ、住まいでありながら介護の提供の場となる住宅型有料老人ホームは、
どのような要件を備えることが必要と考えられるか。



外付けサービスを利用する住宅型ホームと特定施設(介護付きホーム)をしっかりと分けて、分かりやすくお客様に説明する必要がある
という意見があった。
➔自立型ホームや特定施設との差別化を図る観点から、介護の提供の場となる住宅型有料老人ホームについて、どのような表示・説明
が必要と考えられるか。

(参入後の規制のあり方)
◆ 経営の継続が困難と見込まれる事業者に対しては、迅速な事業停止命令等の行政処分を可能とすることが必要ではないか、との意見が
あった。
➔事業制限・停止命令による入居者への影響を懸念する自治体の意見もあった(令和6年度老健事業調査・参考資料P157)。事業廃止
や休止の場合、介護保険施設では、事業者に必要なサービスが継続的に提供されるよう連絡調整・便宜の提供の義務付けがされている
ところ、有料老人ホームの場合は、行政のみに課されていることについてどう考えるか。

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