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参考資料2 参照条文(医道審議会、医療法関係) (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_62906.html |
出典情報 | 医道審議会 医道分科会 診療科名標榜部会(第6回 9/4)《厚生労働省》 |
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三
その他必要な書類
4 前項第一号の麻酔記録には、次に掲げる事項が記載されていなければならない。
一 麻酔を実施した医師の氏名
二 手術を行つた医師の氏名
三 患者の氏名等麻酔記録をそれぞれ識別できる情報
四 麻酔を実施した日
五 麻酔の実施を開始した時刻及び終了した時刻
六 麻酔の方法
七 行つた手術の術式
八 麻酔に使用した薬剤の名称及び量
九 血圧その他の患者の身体状況に関する記録
5 第三項第二号の手術記録には、次に掲げる事項が記載されていなければならない。
一 手術を行つた医師の氏名
二 患者の氏名等手術記録をそれぞれ識別できる情報
三 手術を行つた日
四 手術を開始した時刻及び終了した時刻
五 行つた手術の術式
六 病名
6 法第六条の六第一項の規定による診療科として麻酔科につき同項の許可を受けようとする医師は、
第一項の申請書の提出に当たつて必要な場合には、当該医師が現に従事し、又は過去に従事していた病
院又は診療所に対し、第三項各号に掲げる書類の提供を求めることができる。
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その他必要な書類
4 前項第一号の麻酔記録には、次に掲げる事項が記載されていなければならない。
一 麻酔を実施した医師の氏名
二 手術を行つた医師の氏名
三 患者の氏名等麻酔記録をそれぞれ識別できる情報
四 麻酔を実施した日
五 麻酔の実施を開始した時刻及び終了した時刻
六 麻酔の方法
七 行つた手術の術式
八 麻酔に使用した薬剤の名称及び量
九 血圧その他の患者の身体状況に関する記録
5 第三項第二号の手術記録には、次に掲げる事項が記載されていなければならない。
一 手術を行つた医師の氏名
二 患者の氏名等手術記録をそれぞれ識別できる情報
三 手術を行つた日
四 手術を開始した時刻及び終了した時刻
五 行つた手術の術式
六 病名
6 法第六条の六第一項の規定による診療科として麻酔科につき同項の許可を受けようとする医師は、
第一項の申請書の提出に当たつて必要な場合には、当該医師が現に従事し、又は過去に従事していた病
院又は診療所に対し、第三項各号に掲げる書類の提供を求めることができる。
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