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参考資料2 参照条文(医道審議会、医療法関係) (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_62906.html
出典情報 医道審議会 医道分科会 診療科名標榜部会(第6回 9/4)《厚生労働省》
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参考資料2

参照条文(医道審議会、医療法関係)
1.医道審議会関係
○ 厚生労働省設置法(平成 11 年法律第 97 号)
(抄)
第二節 審議会等
(設置)
第六条 本省に、次の審議会等を置く。
社会保障審議会
厚生科学審議会
労働政策審議会
医道審議会
薬事審議会
(医道審議会)
第十条 医道審議会は、医療法、医師法(昭和二十三年法律第二百一号)
、歯科医師法(昭和二十三年法
律第二百二号)
、保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)
、理学療法士及び作業療法士法
(昭和四十年法律第百三十七号)、看護師等の人材確保の促進に関する法律、あん摩マツサージ指圧師、
はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)
、柔道整復師法(昭和四十五年法
律第十九号)、薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)
、死体解剖保存法(昭和二十四年法律第二百
四号)及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定によりその権限に属させられた事項を処
理する。
2 前項に定めるもののほか、医道審議会の組織、所掌事務及び委員その他の職員その他医道審議会に関
し必要な事項については、政令で定める。

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