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参考資料2 参照条文(医道審議会、医療法関係) (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_62906.html
出典情報 医道審議会 医道分科会 診療科名標榜部会(第6回 9/4)《厚生労働省》
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令第三条の二第一項第一号ニ(2)に規定する厚生労働省令で定める不合理な組み合わせとなる名称
は、次の表の上欄に掲げる診療科名の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に定める事項とを組み合わせ
たものとする。
診療科名

不合理な組み合わせとなる事項

アレルギー科

アレルギー疾患

小児科

小児、老人、老年又は高齢者

皮膚科

呼吸器、消化器、循環器、気管食道、心臓血管、腎臓、脳神経、気管、気管支、

じん

すい

肺、食道、胃腸、十二指腸、小腸、大腸、肝臓、胆のう、膵臓、心臓又は脳
泌尿器科

けい

頭頸部、胸部、腹部、呼吸器、消化器、循環器、気管食道、心臓血管、脳神経、
せん

けい

乳腺、頭部、頸部、気管、気管支、肺、食道、胃腸、十二指腸、小腸、大腸、
すい

肝臓、胆のう、膵臓、心臓又は脳
産婦人科

男性、小児又は児童

眼科

胸部、腹部、呼吸器、消化器、循環器、気管食道、肛門、心臓血管、腎臓、乳

こう

せん

じん

けい

腺、内分泌、頸部、気管、気管支、肺、食道、胃腸、十二指腸、小腸、大腸、
すい

肝臓、胆のう、膵臓又は心臓
耳鼻いんこう科

こう

じん

せん

胸部、腹部、消化器、循環器、肛門、心臓血管、腎臓、乳腺、内分泌、胃腸、
すい

十二指腸、小腸、大腸、肝臓、胆のう、膵臓又は心臓
(歯科医業に関する診療科名の名称に係る組み合わせの方法)
第一条の九の五 第一条の九の二の二第一項の規定は、令第三条の二第一項第二号ロの規定により歯科
と同号ロ(1)及び(2)に定める事項とを組み合わせる場合について準用する。
第一条の十 法第六条の六第一項の規定による診療科名として麻酔科(麻酔の実施に係る診療科名をい
う。以下同じ。)につき同項の許可を受けようとする医師は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生
労働大臣に提出しなければならない。
一 申請者の氏名、住所、生年月日、略歴、医籍の登録番号及び医籍の登録年月日
二 申請者の従事先の名称、診療科名及び役職又は地位
三 次に掲げる麻酔の実施に係る業務(以下「麻酔業務」という。)に関する経歴
イ 麻酔業務を行つた期間
ロ 麻酔を実施した症例数
ハ 麻酔業務を行つた施設名
ニ 麻酔の実施に関して十分な指導を行うことのできる医師(以下「麻酔指導医」という。
)の氏名
2 厚生労働大臣は、前項の申請書の提出があつた場合において、当該医師が次の各号のいずれかの基準
を満たしていると認めるときは、法第六条の六第一項の許可を与えるものとする。
一 医師免許を受けた後、麻酔の実施に関して十分な修練(麻酔指導医の実地の指導の下に専ら麻酔の
実施に関する医業を行うことをいう。以下同じ。)を行うことのできる病院又は診療所において、二
年以上修練をしたこと。
二 医師免許を受けた後、二年以上麻酔の業務に従事し、かつ、麻酔の実施を主に担当する医師として
気管への挿管による全身麻酔を三百症例以上実施した経験を有していること。
3 厚生労働大臣は、前項の許可を与えるのに必要と認めるときには、当該医師に対し、当該医師が麻酔
を実施した患者に関し、次の各号に掲げる書類の提出を求めることができる。
一 麻酔記録
二 手術記録
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