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参考資料2 参照条文(医道審議会、医療法関係) (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_62906.html |
出典情報 | 医道審議会 医道分科会 診療科名標榜部会(第6回 9/4)《厚生労働省》 |
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○ 医道審議会令(平成 12 年政令第 285 号)
(抄)
内閣は、厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)第十条第二項の規定に基づき、この政令を制
定する。
(分科会)
第五条 審議会に、次の表の上欄に掲げる分科会を置き、これらの分科会の所掌事務は、審議会の所掌事
務のうち、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
名称
所掌事務
医道分科会
医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第七条第三項及び第二十四条の二第
二項、歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第七条第三項及び第二十
三条の二第二項並びに医療法(昭和二十三年法律第二百五号)の規定により
審議会の権限に属させられた事項を処理すること。
(略)
(略)
2
前項の表の上欄に掲げる分科会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、学識経験のある者(医道
分科会に属すべき委員及び臨時委員にあっては、第二条第一項各号に掲げる者)のうちから、厚生労働
大臣が指名する。
3 分科会に分科会長を置き、当該分科会に属する委員の互選により選任する。
4 分科会長は、当該分科会の事務を掌理する。
5 分科会長に事故があるときは、当該分科会に属する委員又は臨時委員のうちから分科会長があらか
じめ指名する者が、その職務を代理する。
6 審議会は、その定めるところにより、分科会の議決をもって審議会の議決とすることができる。
(部会)
第六条 審議会及び分科会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、会長(分科会に置かれる部会にあっては、分科会長)
が指名する。
3 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する。
4 部会長は、当該部会の事務を掌理する。
5 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員又は臨時委員のうちから部会長があらかじめ指
名する者が、その職務を代理する。
6 審議会(分科会に置かれる部会にあっては、分科会。以下この項において同じ。
)は、その定めると
ころにより、部会の議決をもって審議会の議決とすることができる。
(議事)
第七条 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決す
ることができない。
2 審議会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同
数のときは、会長の決するところによる。
3 前二項の規定は、分科会及び部会の議事に準用する。
2
(抄)
内閣は、厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)第十条第二項の規定に基づき、この政令を制
定する。
(分科会)
第五条 審議会に、次の表の上欄に掲げる分科会を置き、これらの分科会の所掌事務は、審議会の所掌事
務のうち、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
名称
所掌事務
医道分科会
医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第七条第三項及び第二十四条の二第
二項、歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第七条第三項及び第二十
三条の二第二項並びに医療法(昭和二十三年法律第二百五号)の規定により
審議会の権限に属させられた事項を処理すること。
(略)
(略)
2
前項の表の上欄に掲げる分科会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、学識経験のある者(医道
分科会に属すべき委員及び臨時委員にあっては、第二条第一項各号に掲げる者)のうちから、厚生労働
大臣が指名する。
3 分科会に分科会長を置き、当該分科会に属する委員の互選により選任する。
4 分科会長は、当該分科会の事務を掌理する。
5 分科会長に事故があるときは、当該分科会に属する委員又は臨時委員のうちから分科会長があらか
じめ指名する者が、その職務を代理する。
6 審議会は、その定めるところにより、分科会の議決をもって審議会の議決とすることができる。
(部会)
第六条 審議会及び分科会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、会長(分科会に置かれる部会にあっては、分科会長)
が指名する。
3 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する。
4 部会長は、当該部会の事務を掌理する。
5 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員又は臨時委員のうちから部会長があらかじめ指
名する者が、その職務を代理する。
6 審議会(分科会に置かれる部会にあっては、分科会。以下この項において同じ。
)は、その定めると
ころにより、部会の議決をもって審議会の議決とすることができる。
(議事)
第七条 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決す
ることができない。
2 審議会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同
数のときは、会長の決するところによる。
3 前二項の規定は、分科会及び部会の議事に準用する。
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