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参考資料2 参照条文(医道審議会、医療法関係) (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_62906.html |
出典情報 | 医道審議会 医道分科会 診療科名標榜部会(第6回 9/4)《厚生労働省》 |
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○ 医療法施行規則(昭和 23 年厚生労働省令第 50 号)
(抄)
第一条の九 法第六条の五第二項第四号及び第六条の七第二項第四号の規定による広告の内容及び方法
の基準は、次のとおりとする。
一 患者その他の者(次号及び次条において「患者等」という。
)の主観又は伝聞に基づく、治療等の
内容又は効果に関する体験談の広告をしてはならないこと。
二 治療等の内容又は効果について、患者等を誤認させるおそれがある治療等の前又は後の写真等の
広告をしてはならないこと。
第一条の九の二 法第六条の五第三項及び第六条の七第三項の厚生労働省令で定める場合は、次に掲げ
る要件の全てを満たす場合とする。ただし、第三号及び第四号に掲げる要件については、自由診療(高
齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第七条第一項に規定する医療保険各法及
び同法に基づく療養の給付等並びに療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令
(昭和五十一年厚生省令第三十六号)第一条第一項に規定する公費負担医療に係る給付の対象となら
ない検査、手術その他の治療をいう。以下同じ。
)について情報を提供する場合に限る。
一 医療に関する適切な選択に資する情報であつて患者等が自ら求めて入手する情報を表示するウェ
ブサイトその他これに準じる広告であること。
二 表示される情報の内容について、患者等が容易に照会ができるよう、問い合わせ先を記載すること
その他の方法により明示すること。
三 自由診療に係る通常必要とされる治療等の内容、費用等に関する事項について情報を提供するこ
と。
四 自由診療に係る治療等に係る主なリスク、副作用等に関する事項について情報を提供すること。
(医業に関する診療科名の名称に係る組み合わせの方法等)
第一条の九の二の二 令第三条の二第一項第一号ハの規定により内科又は外科と同号ハ(1)から(4)
までに定める事項とを組み合わせるに当たつては、当該事項又は当該事項のうち異なる複数の区分に
属する事項とを組み合わせることができる。この場合において、同一の区分に属する事項同士を組み合
わせることはできない。
2 前項の規定は、令第三条の二第一項第一号ニ(2)の規定により同号ニ(1)に掲げる診療科名と同
号ハ(1)から(4)までに定める事項とを組み合わせる場合について準用する。
第一条の九の三
令第三条の二第一項第一号ハ(1)に規定する厚生労働省令で定める人体の部位、器
けい
官、臓器若しくは組織又はこれら人体の器官、臓器若しくは組織の果たす機能は、頭部、頸部、気管、
すい
気管支、肺、食道、胃腸、十二指腸、小腸、大腸、肝臓、胆のう、膵臓、心臓、脳又は脂質代謝とする。
2 令第三条の二第一項第一号ハ(2)に規定する厚生労働省令で定める患者の性別又は年齢を示す名称
は、周産期、新生児、児童、思春期、老年又は高齢者とする。
3 令第三条の二第一項第一号ハ(3)に規定する厚生労働省令で定める医学的処置は、漢方、化学療法、
人工透析、臓器移植、骨髄移植、内視鏡、不妊治療、緩和ケア又はペインクリニツクとする。
4 令第三条の二第一項第一号ハ(4)に規定する厚生労働省令で定める疾病又は病態は、性感染症又は
がんとする。
第一条の九の四 令第三条の二第一項第一号ハに規定する厚生労働省令で定める不合理な組み合わせと
なる名称は、次の表の上欄に掲げる診療科名の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に定める事項とを組
み合わせたものとする。
診療科名
不合理な組み合わせとなる事項
内科
整形又は形成
外科
心療
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(抄)
第一条の九 法第六条の五第二項第四号及び第六条の七第二項第四号の規定による広告の内容及び方法
の基準は、次のとおりとする。
一 患者その他の者(次号及び次条において「患者等」という。
)の主観又は伝聞に基づく、治療等の
内容又は効果に関する体験談の広告をしてはならないこと。
二 治療等の内容又は効果について、患者等を誤認させるおそれがある治療等の前又は後の写真等の
広告をしてはならないこと。
第一条の九の二 法第六条の五第三項及び第六条の七第三項の厚生労働省令で定める場合は、次に掲げ
る要件の全てを満たす場合とする。ただし、第三号及び第四号に掲げる要件については、自由診療(高
齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第七条第一項に規定する医療保険各法及
び同法に基づく療養の給付等並びに療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令
(昭和五十一年厚生省令第三十六号)第一条第一項に規定する公費負担医療に係る給付の対象となら
ない検査、手術その他の治療をいう。以下同じ。
)について情報を提供する場合に限る。
一 医療に関する適切な選択に資する情報であつて患者等が自ら求めて入手する情報を表示するウェ
ブサイトその他これに準じる広告であること。
二 表示される情報の内容について、患者等が容易に照会ができるよう、問い合わせ先を記載すること
その他の方法により明示すること。
三 自由診療に係る通常必要とされる治療等の内容、費用等に関する事項について情報を提供するこ
と。
四 自由診療に係る治療等に係る主なリスク、副作用等に関する事項について情報を提供すること。
(医業に関する診療科名の名称に係る組み合わせの方法等)
第一条の九の二の二 令第三条の二第一項第一号ハの規定により内科又は外科と同号ハ(1)から(4)
までに定める事項とを組み合わせるに当たつては、当該事項又は当該事項のうち異なる複数の区分に
属する事項とを組み合わせることができる。この場合において、同一の区分に属する事項同士を組み合
わせることはできない。
2 前項の規定は、令第三条の二第一項第一号ニ(2)の規定により同号ニ(1)に掲げる診療科名と同
号ハ(1)から(4)までに定める事項とを組み合わせる場合について準用する。
第一条の九の三
令第三条の二第一項第一号ハ(1)に規定する厚生労働省令で定める人体の部位、器
けい
官、臓器若しくは組織又はこれら人体の器官、臓器若しくは組織の果たす機能は、頭部、頸部、気管、
すい
気管支、肺、食道、胃腸、十二指腸、小腸、大腸、肝臓、胆のう、膵臓、心臓、脳又は脂質代謝とする。
2 令第三条の二第一項第一号ハ(2)に規定する厚生労働省令で定める患者の性別又は年齢を示す名称
は、周産期、新生児、児童、思春期、老年又は高齢者とする。
3 令第三条の二第一項第一号ハ(3)に規定する厚生労働省令で定める医学的処置は、漢方、化学療法、
人工透析、臓器移植、骨髄移植、内視鏡、不妊治療、緩和ケア又はペインクリニツクとする。
4 令第三条の二第一項第一号ハ(4)に規定する厚生労働省令で定める疾病又は病態は、性感染症又は
がんとする。
第一条の九の四 令第三条の二第一項第一号ハに規定する厚生労働省令で定める不合理な組み合わせと
なる名称は、次の表の上欄に掲げる診療科名の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に定める事項とを組
み合わせたものとする。
診療科名
不合理な組み合わせとなる事項
内科
整形又は形成
外科
心療
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