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参考資料2 参照条文(医道審議会、医療法関係) (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_62906.html |
出典情報 | 医道審議会 医道分科会 診療科名標榜部会(第6回 9/4)《厚生労働省》 |
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る専門的科学的知見に基づいて立案又は作成をするため、診療に関する学識経験者の団体の意見を聴
かなければならない。
第六条の六 前条第三項第二号の規定による診療科名は、医業及び歯科医業につき政令で定める診療科
名並びに当該診療科名以外の診療科名であつて当該診療に従事する医師又は歯科医師が厚生労働大臣
の許可を受けたものとする。
2 厚生労働大臣は、前項の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、医学医術に関する学術団
体及び医道審議会の意見を聴かなければならない。
3 厚生労働大臣は、第一項の許可をするに当たつては、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければ
ならない。
4 第一項の規定による許可に係る診療科名について広告をするときは、当該診療科名につき許可を受
けた医師又は歯科医師の氏名について、併せて広告をしなければならない。
4
かなければならない。
第六条の六 前条第三項第二号の規定による診療科名は、医業及び歯科医業につき政令で定める診療科
名並びに当該診療科名以外の診療科名であつて当該診療に従事する医師又は歯科医師が厚生労働大臣
の許可を受けたものとする。
2 厚生労働大臣は、前項の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、医学医術に関する学術団
体及び医道審議会の意見を聴かなければならない。
3 厚生労働大臣は、第一項の許可をするに当たつては、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければ
ならない。
4 第一項の規定による許可に係る診療科名について広告をするときは、当該診療科名につき許可を受
けた医師又は歯科医師の氏名について、併せて広告をしなければならない。
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