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(参考資料2)新旧対照表[272KB] (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/index_00112.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会 匿名医療情報等の提供に関する専門委員会(第32回 9/3)《厚生労働省》
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第7 研究成果等の公表
2 公表物の満たすべき基準
(1)最小集計単位の原則
i) 患者等の数の場合
原則として、成果物において患者等の数が 10 未満
になる集計単位が含まれていないこと(ただし患者
数が「0」の場合を除く)。また、集計単位が市区町村
の場合には、以下のとおりとする。
①人口 2,000 人未満の市区町村では、患者等の数
を表示しないこと。
②人口 2,000 人以上 25,000 人未満の市区町村で
は、患者数が 20 未満になる集計単位が含まれない
こと。
③人口 25,000 人以上の市区町村では、患者数が
10 未満になる集計単位が含まれないこと。
なお、原則として抽出対象期間時点の人口を基準と
する。

第7 研究成果等の公表
2 公表物の満たすべき基準
(1)最小集計単位の原則
i) 患者等の数の場合
原則として、成果物において患者等の数が 10 未満
になる集計単位が含まれていないこと(ただし患者
数が「0」の場合を除く)。また、集計単位が市区町村
の場合には、以下のとおりとする。
①人口 2,000 人未満の市区町村では、患者等の数
を表示しないこと。
②人口 2,000 人以上 25,000 人未満の市区町村で
は、患者数が 20 未満になる集計単位が含まれない
こと。
③人口 25,000 人以上の市区町村では、患者数が
10 未満になる集計単位が含まれないこと。

第7 研究成果等の公表
3 利用実績報告書の提出
(1)利用実績報告書の提出
利用者(提供申出者が公的機関とその外部委託先
のみの場合を除く)は、研究成果の公表後3ヶ月以
内にその公表も含めた成果の概要について、厚生
労働省へ「利用実績報告書」により報告すること。本
書類は公表ごとに提出すること。

第7 研究成果等の公表
3 利用実績報告書の提出
(1)利用実績報告書の提出
公的機関以外の利用者は、研究成果の公表後3ヶ
月以内にその公表も含めた成果の概要について、
厚生労働省へ「利用実績報告書」により報告するこ
と。本書類は公表ごとに提出すること。

第9 NDB データの不適切利用への対応
2 契約違反と措置内容
ii) 別表2の各号の要件に応じて、一定の期間又は
期間を定めずに、NDB データの利用を停止するこ
と。

第9 NDB データの不適切利用への対応
2 契約違反と措置内容
ii) 別表2の各号の要件に応じて、一定の期間又は
期間を定めずに、利用を停止すること。

第9 NDB データの不適切利用への対応
(別表2)
違反行為
措置内容
⑥HIC又はオンサイト 当該事実の認定をし
リサーチセンターの管 た日から、原則として
理及び運営を妨害す 1 か 月 ~12か 月 又 は
ること・・・
無期限の利用停止 ・
提供禁止

第9 NDB データの不適切利用への対応
(別表2)
違反行為
措置内容
⑥HIC又はオンサイト 当該事実の認定をし
リサーチセンターの管 た日から、原則として
理及び運営を妨害す 1 か 月 ~12か 月 又 は
ること・・・
無期限の利用停止 ・
医療・介護データ等
の提供禁止

また、不適切な利用又は意図的に HIC やオンサイト
リサーチセンターに損失を与えた場合には、提供申
出者及び取扱者はその損失相当額を厚生労働省
国に支払わなければならない。

また、不適切な利用又は意図的に HIC やオンサイト
リサーチセンターに損失を与えた場合には、提供申
出者及び取扱者はその損失相当額を厚生労働省
に支払わなければならない。

第 12 ガイドラインの施行期日等

第 12 ガイドラインの施行期日等