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(参考資料2)新旧対照表[272KB] (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/index_00112.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会 匿名医療情報等の提供に関する専門委員会(第32回 9/3)《厚生労働省》
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匿名医療保険等関連情報データベース(NDB)の
利用に関するガイドライン
第3.1版


匿名医療保険等関連情報データベース(NDB)の
利用に関するガイドライン
第3版

第1版 令和2年 10 月
第2版 令和5年 10 月
第3版 令和6年 11 月
第 3.1 版 令和7年 11 月

第1版 令和2年 10 月
第2版 令和5年 10 月
第3版 令和6年 11 月

目次
第5 提供申出/変更申出が承諾された後の手続
- 16 1 手数料の納付等
- 16 (1)手数料の積算 - 16 (2)手数料の減免 - 17 (3)手数料の支払上限額及び経過措置
17 (4)手数料の納付 - 17 (5)申出取り下げに係る手数料
- 18 -

目次
第5 提供申出/変更申出が承諾された後の手続
- 16 1 手数料の納付等
- 16 (1)手数料の積算 - 16 -

第3 NDB データの提供申出手続
1 あらかじめ確認すべき事項
・・・特別抽出又はリモート用全量 NDB の利用を希
望する場合は、提供申出者が公的機関のみ又は公
的機関及び同機関からの委託を受けた者のみであ
り政策活用を目的とする場合を除き、人を対象とす
る生命科学・医学系研究に関する倫理指針の適用
下に倫理審査委員会の審査を受けること。

第3 NDB データの提供申出手続
1 あらかじめ確認すべき事項
・・・特別抽出又はリモート用全量 NDB の利用を希
望する場合は、公的機関による政策活用の場合を
除き、人を対象とする生命科学・医学系研究に関す
る倫理指針の適用下に倫理審査委員会の審査を受
けること。

第3 NDB データの提供申出手続
5 提供申出書の記載事項
(1)ガイドライン等の了承の有無
申出にあたり、提供申出者及び取扱者が本ガイドラ
インの内容について了承していることを記載するこ
と。提供申出者が機関として NDB データを利用した
研究を行うことを承認していることを証明する書類を
提出すること(提供申出者が個人の場合を除く)。ま
た、厚生労働省が公表する「手数料推計ツール」を
使用して、データ提供に係る手数料を推計した上
で、申出承諾後に取り下げを行った場合も手数料を
納付することについて了承していることを記載するこ
と。

第3 NDB データの提供申出手続
5 提供申出書の記載事項
(1)ガイドライン等の了承の有無
申出にあたり、提供申出者及び取扱者が本ガイドラ
インの内容について了承していることを記載するこ
と。また、提供申出者が機関として NDB データを利
用した研究を行うことを承認していることを証明する
書類を提出すること(提供申出者が個人の場合を除
く)。

第3 NDB データの提供申出手続
5 提供申出書の記載事項
(2)手続担当者、代理人
・・・また、手続担当者及び代理人が提供申出者の
機関に所属していることを証明する書類を提出する
こと。

第3 NDB データの提供申出手続
5 提供申出書の記載事項
(2)手続担当者、代理人
・・・また、手続担当者が提供申出者の機関に所属し
ていることを証明する書類を提出すること。

(2)手数料の支払上限額及び経過措置
16 –
(3)手数料の納付 - 17 -

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