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(参考資料2)新旧対照表[272KB] (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/index_00112.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会 匿名医療情報等の提供に関する専門委員会(第32回 9/3)《厚生労働省》 |
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なお、手数料減免の申請は、提供申出時から、厚生
労働省が提供申出者に手数料実績額を通知する時
までとする。厚生労働省は、提供申出者から該当す
る書類が提出された時点で減免の判断を行い、そ
の可否について通知する。なお、変更申出におい
て再度の手数料が発生する際にはその都度、変更
後の体制を踏まえて減免の判断を行う。
なお、手数料減免の申請は、提供申出時から、厚生
労働省が提供申出者に手数料実績額を通知する時
までとする。厚生労働省は、提供申出者から該当す
る書類が提出された時点で減免の判断を行い、そ
の可否について通知する。なお、変更申出におい
て再度の手数料が発生する際にはその都度減免の
判断を行う。
脚注 16
・・・これらの要件に該当することを証明する書類(補
助金等の交付決定通知の写し又は交付基準額通
知等、及び、研究計画書又は交付申請書等)を添
付すること。・・・
・委託先に所属する者を除くすべての提供申出者
が、交付決定通知の写し又は交付基準額通知等、
研究計画書又は交付申請書に記載されていること。
脚注 16
・・・これらの要件に該当することを証明する書類(補
助金等の交付決定通知の写し、及び、研究計画書
又は交付申請書等)を添付すること。・・・
脚注 17
・・・独立行政法人国立病院機構、独立行政法人医
薬品医療機器総合機構、地方独立行政法人第2条
第1項に規定する地方独立行政法人、・・・
脚注 17
・・・独立行政法人医薬品医療機器総合機構、地方
独立行政法人第2条第1項に規定する地方独立行
政法人(第 10 号に掲げるものを除く。)、・・・
脚注 18
補助金適正化法の補助金等(厚生労働大臣、国立
保健医療科学院長又は国立医薬品食品衛生研究
所長が交付するものに限る。)又は AMED 助成金
(厚生労働大臣が交付した補助金等を財源とした間
接補助金等に限る。)をいう。
第3 NDB データの提供申出手続
6 提供申出書とともに提出する書類
「5 提供申出書の記載事項」に記載した本人確認
書類等の他に、下記(1)(2)(3)(4)の書類を提出
すること。21
脚注 21
(3)誓約書及び(4)依頼書については、承諾から1
年以内の提出を認める場合がある。なお、承諾から
1年以内に(3)誓約書及び(4)依頼書が提出されな
い場合、申出が取り下げとなる。
脚注 18
補助金適正化法の補助金等(厚生労働大臣が交付
するものに限る。)又は AMED 助成金(厚生労働大
臣が交付した補助金等を財源とした間接補助金等
に限る。)をいう。
第3 NDB データの提供申出手続
6 提供申出書とともに提出する書類
(2)倫理審査に係る書類
・・・承諾書又は審査の申請の際に提出した研究計
画書には、委託先を除くすべての提供申出者を記
載すること。ただし、提供申出者が公的機関とその
委託先のみであって政策活用を目的とする場合、又
は「人を対象とした医学系研究に関する倫理指針」
が適用される研究でない場合、倫理審査委員会の
審査は不要である。
第3 NDB データの提供申出手続
6 提供申出書とともに提出する書類
(2)倫理審査に係る書類
・・・承諾書又は審査の申請の際に提出した研究計
画書には、委託先を除くすべての提供申出者を記
載すること。ただし、提供申出者が公的機関とその
委託先のみであって政策活用を目的とする場合、倫
理審査委員会の審査は不要である。
・委託先に所属する者を除くすべての提供申出者
が、交付決定通知の写し、研究計画書又は交付申
請書に記載されていること。
第3 NDB データの提供申出手続
6 提供申出書とともに提出する書類
「5 提供申出書の記載事項」に記載した本人確認
書類等の他に、下記(1)(2)(3)(4)の書類を提出
すること。
労働省が提供申出者に手数料実績額を通知する時
までとする。厚生労働省は、提供申出者から該当す
る書類が提出された時点で減免の判断を行い、そ
の可否について通知する。なお、変更申出におい
て再度の手数料が発生する際にはその都度、変更
後の体制を踏まえて減免の判断を行う。
なお、手数料減免の申請は、提供申出時から、厚生
労働省が提供申出者に手数料実績額を通知する時
までとする。厚生労働省は、提供申出者から該当す
る書類が提出された時点で減免の判断を行い、そ
の可否について通知する。なお、変更申出におい
て再度の手数料が発生する際にはその都度減免の
判断を行う。
脚注 16
・・・これらの要件に該当することを証明する書類(補
助金等の交付決定通知の写し又は交付基準額通
知等、及び、研究計画書又は交付申請書等)を添
付すること。・・・
・委託先に所属する者を除くすべての提供申出者
が、交付決定通知の写し又は交付基準額通知等、
研究計画書又は交付申請書に記載されていること。
脚注 16
・・・これらの要件に該当することを証明する書類(補
助金等の交付決定通知の写し、及び、研究計画書
又は交付申請書等)を添付すること。・・・
脚注 17
・・・独立行政法人国立病院機構、独立行政法人医
薬品医療機器総合機構、地方独立行政法人第2条
第1項に規定する地方独立行政法人、・・・
脚注 17
・・・独立行政法人医薬品医療機器総合機構、地方
独立行政法人第2条第1項に規定する地方独立行
政法人(第 10 号に掲げるものを除く。)、・・・
脚注 18
補助金適正化法の補助金等(厚生労働大臣、国立
保健医療科学院長又は国立医薬品食品衛生研究
所長が交付するものに限る。)又は AMED 助成金
(厚生労働大臣が交付した補助金等を財源とした間
接補助金等に限る。)をいう。
第3 NDB データの提供申出手続
6 提供申出書とともに提出する書類
「5 提供申出書の記載事項」に記載した本人確認
書類等の他に、下記(1)(2)(3)(4)の書類を提出
すること。21
脚注 21
(3)誓約書及び(4)依頼書については、承諾から1
年以内の提出を認める場合がある。なお、承諾から
1年以内に(3)誓約書及び(4)依頼書が提出されな
い場合、申出が取り下げとなる。
脚注 18
補助金適正化法の補助金等(厚生労働大臣が交付
するものに限る。)又は AMED 助成金(厚生労働大
臣が交付した補助金等を財源とした間接補助金等
に限る。)をいう。
第3 NDB データの提供申出手続
6 提供申出書とともに提出する書類
(2)倫理審査に係る書類
・・・承諾書又は審査の申請の際に提出した研究計
画書には、委託先を除くすべての提供申出者を記
載すること。ただし、提供申出者が公的機関とその
委託先のみであって政策活用を目的とする場合、又
は「人を対象とした医学系研究に関する倫理指針」
が適用される研究でない場合、倫理審査委員会の
審査は不要である。
第3 NDB データの提供申出手続
6 提供申出書とともに提出する書類
(2)倫理審査に係る書類
・・・承諾書又は審査の申請の際に提出した研究計
画書には、委託先を除くすべての提供申出者を記
載すること。ただし、提供申出者が公的機関とその
委託先のみであって政策活用を目的とする場合、倫
理審査委員会の審査は不要である。
・委託先に所属する者を除くすべての提供申出者
が、交付決定通知の写し、研究計画書又は交付申
請書に記載されていること。
第3 NDB データの提供申出手続
6 提供申出書とともに提出する書類
「5 提供申出書の記載事項」に記載した本人確認
書類等の他に、下記(1)(2)(3)(4)の書類を提出
すること。