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(参考資料2)新旧対照表[272KB] (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/index_00112.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会 匿名医療情報等の提供に関する専門委員会(第32回 9/3)《厚生労働省》 |
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高確令の規定に基づき、利用者の全てが別表1に
該当する場合は、別表1のとおり、手数料を減免す
る。手数料減免の申請については本ガイドライン「第
3の5 提供申出書の記載事項」を参照すること。
第5 提供申出/変更申出が承諾された後の手続
1 手数料の納付等
(3)手数料の支払上限額及び経過措置
高確令の規定に基づき、研究者個人の負担能力を
考慮して、以下のとおり上限額を設定する。
・利用者の全てが別表1④(及び④から委託を受け
た者)に該当し、特定の補助金等 23 を充てて NDB デ
ータを利用する場合、手数料の額が 200 万円以上
のとき、「(手数料-200 万円)×0.1+100 万円」で
算出された額を、支払う手数料の上限とする。
・利用者の全てが別表1④(及び④から委託を受け
た者)に該当し、特定の補助金等 を充てて NDB デ
ータを利用する場合、手数料の額が 100 万円以上
のとき、「(手数料-100 万円)×0.05+50 万円」で
算出された額を、支払う手数料の上限とする。
また、利用者が別表1①から⑤のいずれにも該当し
ない場合は経過措置として、(1)ⅲ)データ料につ
いて、令和8年3月 31 日までの間は 50%減額し、令
和8年4月1日から令和9年3月 31 日までの間は 25%
減額する。
第5 提供申出/変更申出が承諾された後の手続
1 手数料の納付等
(2)手数料の支払上限額及び経過措置
高確令の規定に基づき、利用者の全てが別表1④
(及び④から委託を受けた者)に該当する場合、手
数料の額が 200 万円以上のとき、(手数料-200 万
円)×0.1+100 万円で算出された額を、支払う手数
料の上限とする。
脚注 23
補助金適正化法の補助金等(厚生労働大臣が交
付するものを除く。)、地方自治法の補助金、科研費
(学術変革領域研究、基盤研究(B)等)又は AMED
助成金(厚生労働大臣が交付した補助金等を財源
とした間接補助金等を除く。)をいう。
(新設)
第5 提供申出/変更申出が承諾された後の手続
1 手数料の納付等
(4)手数料の納付
厚生労働省は手数料が確定した際、遅滞なく手数
料実績額及び納付期限を利用者に通知する。・・・
第5 提供申出/変更申出が承諾された後の手続
1 手数料の納付等
(3)手数料の納付
厚生労働省は NDB データを用意した後に手数料実
績額及び納付期限を利用者に通知する。・・・
第5 提供申出/変更申出が承諾された後の手続
1 手数料の納付等
(5)申出取り下げに係る手数料
厚生労働省は、承諾後、データの提供を受ける前に
提供申出を取り下げた提供申出者に対して、取り下
げた時点までに生じた業務に応じて(1)~(3)で示
した料金に準じた手数料の納付を求める場合は、手
数料実績額及び納付期限を通知する。当該通知を
受けた提供申出者は、当該納付期限までに厚生労
働省が指定する方法で納付すること。
第5 提供申出/変更申出が承諾された後の手続
3 提供申出書の記載事項等に変更が生じた場合
(新設)
また、利用者の全てが別表1④(及び④から委託を
受けた者)に該当し、特定の補助金等 22 を充てて
NDB データを利用する場合、手数料の額が 100 万
円以上のとき、(手数料-100 万円)×0.05+50 万円
で算出された額を、支払う手数料の上限とする。
利用者が別表1①から⑤のいずれにも該当しない場
合、(1)ⅲ)データ料について、令和8年3月 31 日ま
での間は 50%減額し、令和8年4月1日から令和9年
3月 31 日までの間は 25%減額する。
第5 提供申出/変更申出が承諾された後の手続
3 提供申出書の記載事項等に変更が生じた場合
該当する場合は、別表1のとおり、手数料を減免す
る。手数料減免の申請については本ガイドライン「第
3の5 提供申出書の記載事項」を参照すること。
第5 提供申出/変更申出が承諾された後の手続
1 手数料の納付等
(3)手数料の支払上限額及び経過措置
高確令の規定に基づき、研究者個人の負担能力を
考慮して、以下のとおり上限額を設定する。
・利用者の全てが別表1④(及び④から委託を受け
た者)に該当し、特定の補助金等 23 を充てて NDB デ
ータを利用する場合、手数料の額が 200 万円以上
のとき、「(手数料-200 万円)×0.1+100 万円」で
算出された額を、支払う手数料の上限とする。
・利用者の全てが別表1④(及び④から委託を受け
た者)に該当し、特定の補助金等 を充てて NDB デ
ータを利用する場合、手数料の額が 100 万円以上
のとき、「(手数料-100 万円)×0.05+50 万円」で
算出された額を、支払う手数料の上限とする。
また、利用者が別表1①から⑤のいずれにも該当し
ない場合は経過措置として、(1)ⅲ)データ料につ
いて、令和8年3月 31 日までの間は 50%減額し、令
和8年4月1日から令和9年3月 31 日までの間は 25%
減額する。
第5 提供申出/変更申出が承諾された後の手続
1 手数料の納付等
(2)手数料の支払上限額及び経過措置
高確令の規定に基づき、利用者の全てが別表1④
(及び④から委託を受けた者)に該当する場合、手
数料の額が 200 万円以上のとき、(手数料-200 万
円)×0.1+100 万円で算出された額を、支払う手数
料の上限とする。
脚注 23
補助金適正化法の補助金等(厚生労働大臣が交
付するものを除く。)、地方自治法の補助金、科研費
(学術変革領域研究、基盤研究(B)等)又は AMED
助成金(厚生労働大臣が交付した補助金等を財源
とした間接補助金等を除く。)をいう。
(新設)
第5 提供申出/変更申出が承諾された後の手続
1 手数料の納付等
(4)手数料の納付
厚生労働省は手数料が確定した際、遅滞なく手数
料実績額及び納付期限を利用者に通知する。・・・
第5 提供申出/変更申出が承諾された後の手続
1 手数料の納付等
(3)手数料の納付
厚生労働省は NDB データを用意した後に手数料実
績額及び納付期限を利用者に通知する。・・・
第5 提供申出/変更申出が承諾された後の手続
1 手数料の納付等
(5)申出取り下げに係る手数料
厚生労働省は、承諾後、データの提供を受ける前に
提供申出を取り下げた提供申出者に対して、取り下
げた時点までに生じた業務に応じて(1)~(3)で示
した料金に準じた手数料の納付を求める場合は、手
数料実績額及び納付期限を通知する。当該通知を
受けた提供申出者は、当該納付期限までに厚生労
働省が指定する方法で納付すること。
第5 提供申出/変更申出が承諾された後の手続
3 提供申出書の記載事項等に変更が生じた場合
(新設)
また、利用者の全てが別表1④(及び④から委託を
受けた者)に該当し、特定の補助金等 22 を充てて
NDB データを利用する場合、手数料の額が 100 万
円以上のとき、(手数料-100 万円)×0.05+50 万円
で算出された額を、支払う手数料の上限とする。
利用者が別表1①から⑤のいずれにも該当しない場
合、(1)ⅲ)データ料について、令和8年3月 31 日ま
での間は 50%減額し、令和8年4月1日から令和9年
3月 31 日までの間は 25%減額する。
第5 提供申出/変更申出が承諾された後の手続
3 提供申出書の記載事項等に変更が生じた場合