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【資料2】マイナ保険証の利用促進等について (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_62501.html
出典情報 社会保障審議会医療保険部会(第196回 8/28)《厚生労働省》
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福祉施設や在宅の要配慮者への対応状況(報告)
今後、国民健康保険の保険証の有効期限が順次到来していく中で、マイナ保険証を既に保有しているが利用が難しい
高齢者・障害者等の要配慮者については、必要な場合には資格確認書の申請を行っていただくこととされており、資
格確認書の申請交付やマイナ保険証の取扱いについて、以下の内容を自治体・福祉関係団体に通知するとともに、約

30の福祉関係団体に対して対面・オンラインで直接説明をしながら周知。

資格確認書の申請交付

要配慮者に関するマイナ保険証の取扱い

✓ 保険証の有効期限前が切れる前の資格確認書の交
付申請の呼びかけ(要配慮者はマイナ保険証に加
え、資格確認書も保有可能)

✓ 施設側でカードを預かる際に、暗証番号までを管
理することが求められてはいない

✓ 申請に当たり、福祉施設等の利用者は施設側で代
理申請が可能

✓ 施設での管理の都合上、マイナ保険証の登録を解
除する必要はなく、申請で資格確認書が交付

✓ 在宅の要介護者についても、本人の状況に応じて、
ケアマネや自立相談支援員、その他介護・障害
サービス事業者からも申請の呼びかけ

✓ マイナ保険証を施設側で預かって利用者が受診す
る際、暗証番号がなくても、顔認証又は医療機関
等の職員の目視確認による方法で受診可能
(4月から目視確認の運用が簡便に)

✓ 児童養護施設等に入所等をしている児童について
も、当該児童の親権者から委任を受けた施設職員
等が資格確認書の代理申請を行うことが可能

✓ 健康保険証の有効期限が切れる前に、マイナ保険
証の利用登録の状況や、手元にマイナンバーカー
ドがあるかの確認の呼びかけ

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