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【資料2】マイナ保険証の利用促進等について (33 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_62501.html
出典情報 社会保障審議会医療保険部会(第196回 8/28)《厚生労働省》
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健康保険証の有効期限切れに伴う暫定的な取扱い(令和7年6月27日事務連絡)


多数の自治体で国民健康保険の健康保険証が有効期限切れにより順次失効するが、
・有効期限が切れた健康保険証を引き続き持参してしまう患者や
・健康保険証の切り替えに伴って通知された「資格情報のお知らせ」のみを持参する患者
に対しては、どのように受給資格の確認をするのか。

(答)
○ 受給資格の確認は、受診等の都度、患者本人が提示した情報に基づく資格確認を行う必要があることから、
① 患者がマイナンバーカードを利用して電子資格確認を受ける
② 患者が保険医療機関等に資格確認書、又は有効期限内の発行済み健康保険証を提出する
のいずれかにより行うことが基本である。

○ また、①の資格確認を受けられなかった場合には、
・患者のマイナンバーカードと「資格情報のお知らせ」(※)か、
・患者のマイナンバーカードとマイナポータルに表示する資格情報画面
によって資格確認を行うことを可能としている。
(※)健康保険証の利用登録を行ったマイナンバーカード(以下「マイナ保険証」という。)を有する被保険者に対して健康保険証の
有効期限が切れる前までに送付される。書面上はこのお知らせのみでは受診できない旨が通常記載されている。
○ しかし、令和7年8月1日以降、多数の自治体で国民健康保険の健康保険証が有効期限切れにより順次失効していくことにより、気
がつかずに有効期限が切れた健康保険証を引き続き持参してしまう患者、健康保険証の切り替えに伴って通知された「資格情報のお知
らせ」のみを持参する患者が保険医療機関等を訪れることも当面は想定される。


患者が有効期限を迎えた従来の健康保険証からの切り替えやマイナ保険証の電子証明書の有効期限の更新等への対応が必要な中にお
いて、こうした場合の移行期の対応として、患者に10割の負担を求めるのではなく、保険給付を受ける資格を確認した上で適切に受診
が行われるよう、被保険者番号等によりオンライン資格確認システムに資格情報を照会するなどした上で、患者に対して3割等の一定
の負担割合を求めてレセプト請求を行うこととする運用は、保険医療機関等の現場における実態を勘案すれば、暫定的な対応として差
し支えないものと考える。



こうした移行期における暫定的な対応は、最後に切り替わる自治体の健康保険証の有効期限が令和7年12月1日であることに鑑み、
令和8年3月末までの対応とし、あわせて、保険医療機関等から患者に対し、次回以降はマイナ保険証又は資格確認書を持参いただく
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よう働きかけることについて御協力いただきたい。