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令和8年度 税制改正要望事項 (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_62355.html |
出典情報 | 令和8年度厚生労働省税制改正要望(8/29)《厚生労働省》 |
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雇用
○
労災保険制度の見直しに 伴う税制上の所要の措置
〔所得税、国税徴収法、個人 住民税 、徴収規定 〕
労災保険制度の在り方について、労働政策審議会において検討を行い、
その結果等を踏まえて 、税制上の所要の措置を講ずる。
○
財形住宅貯蓄制度の対象住宅の要件に係る所要の措置
〔所得税 、 個人住民税 〕
住宅ローン控除 要件の見直しの 状況を踏まえ、 当該要件に準拠 してい
る財形住宅貯蓄制度の対象住宅に係る要件について、税制上の所要の措
置を講ずる。
生活衛生
*○ 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例措置の延
長等
〔所得税、法人税、個人住民税、法人住民税、事業税 〕
中小企業者等が 30 万円未満の減価償却資産を取得した場合、合計 300 万円
までを限度として、即時償却(全額損金算入)できる特例措置について、その
適用期限を2年延長する等の措置を講ずる。
*○
中小企業・小規模事業者の再編・統合等に係る税負担の軽減措置の延長
〔不動産取得税〕
中小企業等経営強化法に基づき認定を受けた認定経営力向上計画に従
って、事業の再編・統合を行った際に承継した不動産に係る不動産取得
税を軽減する措置について、その適用期限を2年延長する。
*○
事業承継税制に係る特例承継計画の期限延長等
〔相続税、贈与税〕
事業承継税制の承継計画の提出期限を一定期間延長するとともに、その他円
滑な事業承継の実施のために必要な措置を講ずる。
-5-
○
労災保険制度の見直しに 伴う税制上の所要の措置
〔所得税、国税徴収法、個人 住民税 、徴収規定 〕
労災保険制度の在り方について、労働政策審議会において検討を行い、
その結果等を踏まえて 、税制上の所要の措置を講ずる。
○
財形住宅貯蓄制度の対象住宅の要件に係る所要の措置
〔所得税 、 個人住民税 〕
住宅ローン控除 要件の見直しの 状況を踏まえ、 当該要件に準拠 してい
る財形住宅貯蓄制度の対象住宅に係る要件について、税制上の所要の措
置を講ずる。
生活衛生
*○ 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例措置の延
長等
〔所得税、法人税、個人住民税、法人住民税、事業税 〕
中小企業者等が 30 万円未満の減価償却資産を取得した場合、合計 300 万円
までを限度として、即時償却(全額損金算入)できる特例措置について、その
適用期限を2年延長する等の措置を講ずる。
*○
中小企業・小規模事業者の再編・統合等に係る税負担の軽減措置の延長
〔不動産取得税〕
中小企業等経営強化法に基づき認定を受けた認定経営力向上計画に従
って、事業の再編・統合を行った際に承継した不動産に係る不動産取得
税を軽減する措置について、その適用期限を2年延長する。
*○
事業承継税制に係る特例承継計画の期限延長等
〔相続税、贈与税〕
事業承継税制の承継計画の提出期限を一定期間延長するとともに、その他円
滑な事業承継の実施のために必要な措置を講ずる。
-5-