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令和8年度 税制改正要望事項 (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_62355.html |
出典情報 | 令和8年度厚生労働省税制改正要望(8/29)《厚生労働省》 |
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健康・医療
○
地域医療構想実現に向けた税制上の優遇措置の延長 及び拡充
〔 登録免許税、不動産取得 税 〕
地域医療構想の実現に向け、医療機関の開設者が、 医療機関の再編に
伴い取得する土地又は建物に 係る登録免許税及び不動産取得税の軽減措
置について、適用期限を2年延長するとともに、 当該措置の対象となる
要件、税率及び課税標準の見直しを行う。
○
医業継続に係る相続税・贈与税の納税猶予等の特例措置の延長
〔相続税、贈与 税 〕
医療法上の持分なし医療法人への移行計画の認定制度の延長に伴い、
その制度を前提とした特例措置について、適用期限を3年延長する。
○
重点医師偏在対策支援区域で承継・開業する診療所への税制上の 支
援
〔登録免許税、 固定資産税、 都市計画税 、不動産 取得税 〕
医師偏在対策について、将来にわたり地域で必要な医療提供体制を確
保するため、重点医師偏在対策支援区域で承継・開業する診療所に 対し、
①登録免許税軽減措置 、②一定期間の固定資産税・都市計画税軽減措置、
③不動産取得税軽減措置を行う。
○
社会保険診療報酬の事業税非課税措置の存続
〔事業税 〕
社会保険診療の高い公共性に鑑み、社会保険診療報酬に係る事業税の
非課税措置を存続する。
○
医 療法 人の社 会保 険診 療報酬 以外 部分 に係る 事業 税の 軽減措 置の 存
続
〔事業税 〕
医療事業の安定性・継続性を高め、良質かつ適切な医療を効率的に提供
する体制の確保に資する医療法人制度を維持するため、さらに、健康診断
や 予 防接 種な ど自 治 体が 主体 とな っ て行 う事 業を 実 施し てい るこ と も踏
ま え 、医 療法 人の 社 会保 険診 療報 酬 以外 の部 分に 係 る事 業税 の軽 減 措置
を存続する。
-1-
○
地域医療構想実現に向けた税制上の優遇措置の延長 及び拡充
〔 登録免許税、不動産取得 税 〕
地域医療構想の実現に向け、医療機関の開設者が、 医療機関の再編に
伴い取得する土地又は建物に 係る登録免許税及び不動産取得税の軽減措
置について、適用期限を2年延長するとともに、 当該措置の対象となる
要件、税率及び課税標準の見直しを行う。
○
医業継続に係る相続税・贈与税の納税猶予等の特例措置の延長
〔相続税、贈与 税 〕
医療法上の持分なし医療法人への移行計画の認定制度の延長に伴い、
その制度を前提とした特例措置について、適用期限を3年延長する。
○
重点医師偏在対策支援区域で承継・開業する診療所への税制上の 支
援
〔登録免許税、 固定資産税、 都市計画税 、不動産 取得税 〕
医師偏在対策について、将来にわたり地域で必要な医療提供体制を確
保するため、重点医師偏在対策支援区域で承継・開業する診療所に 対し、
①登録免許税軽減措置 、②一定期間の固定資産税・都市計画税軽減措置、
③不動産取得税軽減措置を行う。
○
社会保険診療報酬の事業税非課税措置の存続
〔事業税 〕
社会保険診療の高い公共性に鑑み、社会保険診療報酬に係る事業税の
非課税措置を存続する。
○
医 療法 人の社 会保 険診 療報酬 以外 部分 に係る 事業 税の 軽減措 置の 存
続
〔事業税 〕
医療事業の安定性・継続性を高め、良質かつ適切な医療を効率的に提供
する体制の確保に資する医療法人制度を維持するため、さらに、健康診断
や 予 防接 種な ど自 治 体が 主体 とな っ て行 う事 業を 実 施し てい るこ と も踏
ま え 、医 療法 人の 社 会保 険診 療報 酬 以外 の部 分に 係 る事 業税 の軽 減 措置
を存続する。
-1-