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資料2 外国臨床研修病院の指定基準について (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_61980.html |
出典情報 | 医道審議会 医師分科会 医師臨床研修部会(令和7年度第2回 8/21)《厚生労働省》 |
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【参考】外国臨床研修病院の指定等に係る法令等
○医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令の施行について(令和7年3月31日一部改正)抜粋
第2 臨床研修省令の内容及び具体的な運用基準(法第16条の2第1項に規定する都道府県知事の指定する病院)
5 臨床研修病院の指定の基準
(1) 基幹型臨床研修病院の指定の基準
ア 臨床研修省令第2条に規定する臨床研修の基本理念にのっとった研修プログラムを有していること。
(イ) 原則として、研修期間全体の1年以上は、基幹型臨床研修病院で研修を行うものであること。
なお、地域医療等における研修期間を、12週を上限として、基幹型臨床研修病院で研修を行ったものとみなすことができること。
第3 臨床研修省令の内容及び具体的な運用基準(法第16条の2第1項に規定する外国の病院で厚生労働大臣の指定するもの)
1 外国臨床研修病院の指定
(1) 略
(2) 外国臨床研修病院の指定の基準
厚生労働大臣は、(1)の書類の提出があった場合において、当該提出に係る外国の病院が次に掲げる基準に適合していると認める場合に、
当該外国の病院で臨床研修を受けた医師ごとに外国臨床研修病院の指定を行うこと。各基準の運用に当たっては、特に記載のない限り、
第2の例によるものであること。また、ア及びクに掲げる事項については、当該提出に係る受入病院の状況を併せて考慮するものとする
こと。
ア 臨床研修省令第2条に規定する臨床研修の基本理念にのっとった研修プログラムを有していること。
地域医療については、我が国における地域の特性に即した医療について理解し、実践することが重要であることから、日本国内で
4週以上の研修を行うこと。
イ 医療法施行規則第 19 条第1項第1号に規定する員数の医師を有していること。
ウ 患者の病歴に関する情報を適切に管理していること。
エ 医療に関する安全管理のための体制を確保していること。
オ 適切な指導体制を有していること。
指導医は、常勤の医師であって、研修医に対する指導を行うために必要な経験及び能力を有しているものでなければならないこと。
カ 受け入れる研修医の数が、臨床研修を行うために適切であること。
キ 研修医に対する適切な処遇を確保していること。
ク 臨床研修を行うために必要な診療科を置いていること。
ケ 臨床研修の実施に関し必要な施設及び整備を有していること。
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○医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令の施行について(令和7年3月31日一部改正)抜粋
第2 臨床研修省令の内容及び具体的な運用基準(法第16条の2第1項に規定する都道府県知事の指定する病院)
5 臨床研修病院の指定の基準
(1) 基幹型臨床研修病院の指定の基準
ア 臨床研修省令第2条に規定する臨床研修の基本理念にのっとった研修プログラムを有していること。
(イ) 原則として、研修期間全体の1年以上は、基幹型臨床研修病院で研修を行うものであること。
なお、地域医療等における研修期間を、12週を上限として、基幹型臨床研修病院で研修を行ったものとみなすことができること。
第3 臨床研修省令の内容及び具体的な運用基準(法第16条の2第1項に規定する外国の病院で厚生労働大臣の指定するもの)
1 外国臨床研修病院の指定
(1) 略
(2) 外国臨床研修病院の指定の基準
厚生労働大臣は、(1)の書類の提出があった場合において、当該提出に係る外国の病院が次に掲げる基準に適合していると認める場合に、
当該外国の病院で臨床研修を受けた医師ごとに外国臨床研修病院の指定を行うこと。各基準の運用に当たっては、特に記載のない限り、
第2の例によるものであること。また、ア及びクに掲げる事項については、当該提出に係る受入病院の状況を併せて考慮するものとする
こと。
ア 臨床研修省令第2条に規定する臨床研修の基本理念にのっとった研修プログラムを有していること。
地域医療については、我が国における地域の特性に即した医療について理解し、実践することが重要であることから、日本国内で
4週以上の研修を行うこと。
イ 医療法施行規則第 19 条第1項第1号に規定する員数の医師を有していること。
ウ 患者の病歴に関する情報を適切に管理していること。
エ 医療に関する安全管理のための体制を確保していること。
オ 適切な指導体制を有していること。
指導医は、常勤の医師であって、研修医に対する指導を行うために必要な経験及び能力を有しているものでなければならないこと。
カ 受け入れる研修医の数が、臨床研修を行うために適切であること。
キ 研修医に対する適切な処遇を確保していること。
ク 臨床研修を行うために必要な診療科を置いていること。
ケ 臨床研修の実施に関し必要な施設及び整備を有していること。
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