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資料2 外国臨床研修病院の指定基準について (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_61980.html |
出典情報 | 医道審議会 医師分科会 医師臨床研修部会(令和7年度第2回 8/21)《厚生労働省》 |
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【参考】外国臨床研修病院の指定等に係る法令等
○医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令(平成十四年厚生労働省令第百五十八号)抜粋
(臨床研修病院等の指定)
第三条 (略)
2 法第十六条の二第一項に規定する外国の病院で厚生労働大臣が指定するもの(以下「外国臨床研修病院」という。)の指定は、外国
の病院で臨床研修を受けた医師を受け入れようとする基幹型臨床研修病院(以下「受入病院」という。)の開設者からの求めに応じて、
当該医師ごとに行うものとする。
(法第十六条の二第三項第四号の厚生労働省令で定める基準)
第六条 (略)
2~3 (略)
4 外国の病院を外国臨床研修病院に指定しようとする場合において、法第十六条の二第三項第四号の厚生労働省令で定める基準は、次
に掲げるものとする。ただし、厚生労働大臣は、同項第三号に掲げる事項については、当該提出に係る受入病院の状況を併せて考慮す
るものとする。
一 第二条に規定する臨床研修の基本理念にのっとった研修プログラムを有していること。
二 医療法施行規則第十九条第一項第一号に規定する員数の医師を有していること。
三 患者の病歴に関する情報を適切に管理していること。
四 医療に関する安全管理のための体制を確保していること。
五 適切な指導体制を有していること。
六 受け入れる研修医の数が、臨床研修を行うために適切であること。
七 研修医に対する適切な処遇を確保していること。
5 (略)
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○医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令(平成十四年厚生労働省令第百五十八号)抜粋
(臨床研修病院等の指定)
第三条 (略)
2 法第十六条の二第一項に規定する外国の病院で厚生労働大臣が指定するもの(以下「外国臨床研修病院」という。)の指定は、外国
の病院で臨床研修を受けた医師を受け入れようとする基幹型臨床研修病院(以下「受入病院」という。)の開設者からの求めに応じて、
当該医師ごとに行うものとする。
(法第十六条の二第三項第四号の厚生労働省令で定める基準)
第六条 (略)
2~3 (略)
4 外国の病院を外国臨床研修病院に指定しようとする場合において、法第十六条の二第三項第四号の厚生労働省令で定める基準は、次
に掲げるものとする。ただし、厚生労働大臣は、同項第三号に掲げる事項については、当該提出に係る受入病院の状況を併せて考慮す
るものとする。
一 第二条に規定する臨床研修の基本理念にのっとった研修プログラムを有していること。
二 医療法施行規則第十九条第一項第一号に規定する員数の医師を有していること。
三 患者の病歴に関する情報を適切に管理していること。
四 医療に関する安全管理のための体制を確保していること。
五 適切な指導体制を有していること。
六 受け入れる研修医の数が、臨床研修を行うために適切であること。
七 研修医に対する適切な処遇を確保していること。
5 (略)
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