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資料2 外国臨床研修病院の指定基準について (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_61980.html
出典情報 医道審議会 医師分科会 医師臨床研修部会(令和7年度第2回 8/21)《厚生労働省》
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【参考】外国臨床研修病院の指定等に係る法令等
○これまでの外国病院の指定基準(日本国内での研修期間)の変遷
平成23年

日本国内(受入病院)での研修期間は8ヵ月以上。
(「外国の病院における臨床研修の一部を認定するための手続について」H23年8月通知)

平成29年 一律に8ヵ月以上の研修を日本で行うとしているため臨床経験に応じた研修期間を設定することができない、外国病院が
日本の基幹型研修病院相当であった場合も協力型研修病院とみなすこととなる、などの理由から、以下のとおり変更。
(「外国の病院における臨床研修の一部を認定するための手続について」H29年4月一部改正通知)

①外国の病院を基幹型臨床研修病院とみなす場合
②外国の病院を協力型臨床研修病院とみなす場合


→ 国内(受入病院)での研修期間は1ヵ月以上。
→ 国内(受入病院)での研修期間は8ヵ月以上。

①②いずれの場合も日本国内で「地域医療」の研修を1ヵ月以上。

令和6年 臨床研修に関する省令の一部を改正し、外国の病院で厚生労働大臣の指定するものの指定基準等を規定。
これに伴って上記通知を廃止し、省令施行通知に規定。
→ 日本国内(受入病院)での研修期間は「地域医療」の研修を1ヶ月以上。

○医師法(昭和二十三年法律第二百一号)抜粋
第十六条の二 診療に従事しようとする医師は、二年以上、都道府県知事の指定する病院又は外国の病院で厚生労働大臣の指定するもの
において、臨床研修を受けなければならない。
2 前項の規定による指定は、臨床研修を行おうとする病院の開設者の申請により行う。
3 厚生労働大臣又は都道府県知事は、前項の申請に係る病院が、次に掲げる基準を満たすと認めるときでなければ、第一項の規定によ
る指定をしてはならない。
一 臨床研修を行うために必要な診療科を置いていること。
二 臨床研修の実施に関し必要な施設及び設備を有していること。
三 臨床研修の内容が、適切な診療科での研修の実施により、基本的な診療能力を身に付けることのできるものであること。
四 前三号に掲げるもののほか、臨床研修の実施に関する厚生労働省令で定める基準に適合するものであること。
4 (略)
5 厚生労働大臣は、第一項の規定による指定をし、若しくは前項の規定による指定の取消しをしようとするとき、又は第三項第四号の
厚生労働省令の制定若しくは改廃の立案をしようとするときは、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。
6~7 (略)
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