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資料2 外国臨床研修病院の指定基準について (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_61980.html |
出典情報 | 医道審議会 医師分科会 医師臨床研修部会(令和7年度第2回 8/21)《厚生労働省》 |
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外国臨床研修病院の指定基準について
1.現状
医師法に基づき、厚生労働大臣の指定を受けた外国の病院で研修を受けた医師については、我が国の臨床研修病
院で研修を受けた医師と同様に臨床研修を行ったこととしている。
※ 外国の病院で研修を受けた後に国内の臨床研修病院等で研修を受けた医師が、外国の病院での研修期間も含めた形で、
国内の臨床研修を修了したと認めるための手続。
【国内病院の指定との違い】
① 外国病院の指定の効果(当該病院で臨床研修を修了した効果)は、申請した医師のみに及ぶ。
このため、外国病院の指定は、個々の医師からの申請に基づき指定する形となる。
② 外国の病院で研修を受けた医師は、外国病院だけでなく、国内の基幹型臨床研修病院(受入病院)等で
1ヵ月以上研修を受ける必要がある。
※
日本の臨床研修制度において必修となっている「地域医療」の研修は、外国病院で受講することは困難なため。
③ 研修プログラムの審査は、外国の研修プログラムだけでなく、受入病院である国内の臨床研修病院の
プログラムも考慮して行う。
④ 外国病院の指定の申請や書類提出は、受入病院である国内の基幹型臨床研修病院が行う。
【外国臨床研修病院の指定の手続】
➢ 以下の指定基準ごとに事務局において個別に審査点検
①臨床研修の基本理念に則った研修プログラム、②医療法施行規則に規定する員数の医師、
③患者の病歴に関する情報の適切な管理、④安全管理体制の確保、⑤適切な指導体制、
⑥適切な研修医の受入数、⑦適切な研修医の処遇、⑧必要な診療科、⑨必要な施設及び設備
➢ 事務局の審査点検について医道審議会医師分科会医師臨床研修部会で審議
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1.現状
医師法に基づき、厚生労働大臣の指定を受けた外国の病院で研修を受けた医師については、我が国の臨床研修病
院で研修を受けた医師と同様に臨床研修を行ったこととしている。
※ 外国の病院で研修を受けた後に国内の臨床研修病院等で研修を受けた医師が、外国の病院での研修期間も含めた形で、
国内の臨床研修を修了したと認めるための手続。
【国内病院の指定との違い】
① 外国病院の指定の効果(当該病院で臨床研修を修了した効果)は、申請した医師のみに及ぶ。
このため、外国病院の指定は、個々の医師からの申請に基づき指定する形となる。
② 外国の病院で研修を受けた医師は、外国病院だけでなく、国内の基幹型臨床研修病院(受入病院)等で
1ヵ月以上研修を受ける必要がある。
※
日本の臨床研修制度において必修となっている「地域医療」の研修は、外国病院で受講することは困難なため。
③ 研修プログラムの審査は、外国の研修プログラムだけでなく、受入病院である国内の臨床研修病院の
プログラムも考慮して行う。
④ 外国病院の指定の申請や書類提出は、受入病院である国内の基幹型臨床研修病院が行う。
【外国臨床研修病院の指定の手続】
➢ 以下の指定基準ごとに事務局において個別に審査点検
①臨床研修の基本理念に則った研修プログラム、②医療法施行規則に規定する員数の医師、
③患者の病歴に関する情報の適切な管理、④安全管理体制の確保、⑤適切な指導体制、
⑥適切な研修医の受入数、⑦適切な研修医の処遇、⑧必要な診療科、⑨必要な施設及び設備
➢ 事務局の審査点検について医道審議会医師分科会医師臨床研修部会で審議
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